確定申告・インボイス制度 無料相談会開催中!

確定申告の準備はお済みですか?コロナ禍の税務署は大変込み合っています。早めに準備して余裕をもって申告しましょう。倉持会計では初めての方へ無料相談会を実施しています。

こんな方は是非倉持会計の個別相談会をご利用下さい!
・不動産収入を申告しているが、節税対策をしたい方
・事業所得や不動産所得がある方で、法人成りを検討されている方
・賃貸併用住宅新築して今年から確定申告が必要な方等

今年はいよいよインボイス制度がスタートします。現在消費税が免税のフリーランス・個人事業主の方等、どうしたらいいのかご不安な方へのご相談も承ります。
専門家への相談は、節税対策など知らなかった情報を教えてもらうチャンスです。上手にご活用ください。

令和5年 個別相談会開催日程
1月18日、25日 2月1日、8日、15日
10時~16時 予約制です。
場所:倉持会計事務所 会議室
〒113-0022

東京都文京区千駄木3丁目43番3号ATK千駄木ビル6F
ご予約・お問い合わせは
03-3828-6251まで
メールでのお問い合わせ
seminar@kuramochikaikei.comまで

養子縁組

 養子縁組は実の親との親子関係を終了するかどうかで「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2つに分かれます。養子縁組をした場合の相続時の効力は、どのようになるのでしょうか?
 養子縁組を行うと、血縁上のつながりのある親子と同じように、法律上で親子として扱われます。従って養子縁組によって法定相続人の順位が変動することがあります。
 例えば子のいない夫婦の場合、夫が死亡し、夫の両親が健在であれば通常妻と夫の親が相続人となります。もし、養子縁組を行っていた場合は、子の居る相続となり妻と養子が相続人となります。
 法定相続分や遺留分についても、相続人が配偶者のみであれば配偶者がすべてを相続しますが、養子縁組が行われていると、子の居る相続となるため配偶者の法定相続分は1/2となります。子の数が増えることになるため子の一人当たりの遺留分も減少します。
 養子の子の代襲相続権についてはどうかというと、「養子縁組の日から血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる」と民法に規定されているため、養子縁組をした後に生まれた養子の子は養親の代襲相続人となります。しかし、養子縁組前に生まれた養子の子は、養親と直系の血族関係は生じず代襲相続人とはなりません。ただし、養親の実子の子で直系卑属にあたる場合はこれに限りません。
普通養子縁組、特別養子縁組それぞれ養親の年齢、養子の制限、家庭裁判所の許可など要件に相違があります。特に相続対策としてお考えの場合は専門家への問い合わせや相談をしながら進めていくのが良いでしょう。

消費税の簡易課税制度

令和5年10月から導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応し課税事業者になった場合、確定申告の際、仕入税額控除をするために、取引先から受け取った消費税額と自身が仕入れの際に支払った消費税額を差し引く計算が必要になります。消費税の計算が不要な免税事業者と比べて、取引ごとの消費税のチェックや税額計算など経理業務の負担が増えてきます。この実務負担を軽減させるために、売上が5,000万円以下の中小企業に限り「簡易課税制度」を選択することが出来ます。
簡易課税制度とは取引先から受け取った消費税に「みなし仕入れ率」という一定の割合を乗じて納税額を計算するやり方です。みなし仕入れ率を適用すると税抜きの売上金額さえ把握していれば、売り上げにかかる消費税、仕入れにかかる消費税を算出することができます。みなし仕入れ率は以下の6つの事業区分ごとに設定されています。課税事業者に変更したことで経理の手間がご心配の場合は簡易課税制度の導入を検討してみましょう。

事業区分 みなし
仕入れ率
該当する事業
第1種事業 90% 卸売業 (他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)
第2種事業 80% 小売業 (他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの)、農業・林業・漁業 (飲食料品の譲渡に係る事業)
第3種事業 70% 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、 鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業
第1種事業、第2種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。
第4種事業 60% 第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業、具体的には、飲食店業など なお、第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第4種事業となります。
第5種事業 50% 運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。) 第1種事業から第3種事業までの事業に該当する事業を除きます。
第6種事業 40% 不動産業

国税庁HPより出典 No.6509 簡易課税制度の事業区分
No.6509 簡易課税制度の事業区分|国税庁 (nta.go.jp)

家族信託の活用法

家族信託、ご存じでしょうか?
 家族信託とは、財産の管理・運用・処分を「家族」に任せることをいいます。家族に自分の財産を信じて託し代わって管理してもらう制度で、相続の生前対策の選択肢として生前贈与や遺言書とならび注目されている制度です。
 家族信託の契約内容は、それぞれの家族の事情にあわせて柔軟に決めることができるのが特徴です。例えば持っている不動産ごと、口座ごとの管理をそれぞれ指定して受託者へ委託することができます。運用して得た利益を受ける受益者は委託者本人や他の親族など、信託財産の所有者として指定することができます。

こんな時に活用できる!
・認知症になったときのための財産管理
元気なうちに家族信託契約をしておけば、もしも認知症になってしまっても自宅など不動産の売却や信託した財産の管理・運用が可能です。

・相続対策、遺言書や贈与では難しい二次相続対策
共有不動産のトラブルを防いだり、法定相続にとらわれず、例えば将来お孫さんへ資産承継できるように締結することも可能です。

・判断力が低下したときの財産犯罪の防止策
口座等の財産管理を信託しておけば、違法な契約やオレオレ詐欺などの犯罪被害防止に役立ちます。

・事業承継対策として
後継者を受託者としてまずは経営権のみを移転させたり、また先の代まで後継者を決めることも可能です。


進む高齢化社会、いつだれが認知症などになっても不思議ではありません。本人の意思確認ができないと預貯金が凍結され、不動産売買などの契約行為ができなくなってしまいます。家族みんなが元気なうちこそ、相続について話し合ってみてはいかがでしょうか。

「18歳成人」対応してますか?

 民法の一部を改正する法律の施行により2022年4月から成人年齢が18歳に引き下げられました。成人式の話題は多く取り上げられましたが、さまざまな制度で年齢に関する規定が変更されています。未成年の期間は「18歳を迎えるまで」となり、18歳からは親権が失われます。例えば住む場所を決めたり、アルバイトの許可、携帯電話の契約など、親は子が行う契約に同意する権利が18歳からなくなります。成年後見制度の対象も18歳以上となっています。子が障がい者等で制度の利用が欠かせない場合は忘れずに対応が必要です。
 また相続税や贈与税においても20歳を基準としていた規定を18歳に引下げる改正がありました。遺産相続や、現金・株式などの譲渡にも影響がありますので注意が必要です。

18歳からできるようになったこと
・女性の結婚(16歳から引上げ、男性は元々18歳以上)
・10年間有効のパスポート取得(未成年者は5年有効パスポート)
・親の戸籍から抜ける分籍
・医師・公認会計士などの国家資格の取得
・性同一性障害の人の性別取扱いの変更審判
・二重国籍者の国籍選択(18~20歳までの間に決定)

20歳からできること(変わらないこと)
・飲酒・喫煙
・馬券など公営競技の投票権購入
・大型・中型自動車免許の取得
・養子を迎える
・国民年金の被保険者資格

(ビジネスインフォネーション コラムより)

電子帳簿保存法

 令和4年1月から、事業者(法人税・申告所得税納税義務者)が取引した電子取引データは、電子データによる保存が義務化されました。紙で受け取ったものは紙のまま保存してもいいですが、電子取引データで受け渡ししたものは電子データのまま保存しなければならないというものです。インターネットによる請求書等の受け渡し、ネット通販での購入、電子メールによる見積もりや発注なども電子取引にあたります。
 とはいえ、経理のシステムや業務フローの変更、運用にあたり改善が必要となったりと、保存義務化への対応は時間を要し簡単なことではないため、宥恕措置として令和5年12月31日までは今までの方法で印刷しての保存も認められています。

 中小企業の中にはまだまだ電子取引が少ないところもあるかと思いますが、急速なキャッシュレ決済の普及とともに請求書や領収書のペーパーレス化がさらに進み、経理のデジタル化は必須の流れとなります。令和5年10月からは消費税のインボイス制度も始まり様々な準備・対応が必要となってくる上、宥恕措置期間が終わる令和6年1月からは電子取引データを印刷して保存することが一切認められなくなってしまいます。まだ時間があるからと先延ばしにせず、時間をかけて保存体制を構築・整備していくことをお勧めします。先ずは自社の電子取引を洗い出し、保存方法や電子保存システムを検討することから始めてみましょう。

消費税インボイス制度 免税事業者はどうする?!

 複数税率に対応した仕入税額控除の方式インボイス制度が令和5年10月1日から導入されます。導入時点から登録されるためには令和5年3月31日までに登録申請が必要となりますが、請求書の様式変更、レジや会計ソフト、受注システム等の対応など事前準備が必要なため、課税事業者の方は早めの準備をお勧めします。
では現在免税事業者の方はどうすればいいのでしょうか?課税事業者を選択する(適格請求書発行事業者の登録申請をする)かどうか、じっくり検討が必要かもしれません。とはいえ、何をどう検討すれば?と悩まれる方も多いかと思います。免税事業者の立場から検討が必要なケースをまとめてみました。

そもそも免税事業者は適格請求書発行事業者に登録したほうがいいのでしょうか?買い手側(仕入れ側)は売り手側が発行したインボイス等を保存しなければ仕入税額控除ができなくなります。事業者向けに販売、サービス提供をしている場合、取引先から除外されることも考えられます。取引先の意向を確認したうえで、登録すると課税事業者となるため消費税の申告・納付の負担が発生することも踏まえ、税理士さんに相談・検討をお勧めします。

例えば、
ヨガインストラクターとして個人で営業しているAさん(免税事業者)の場合。

・個人顧客に対しては必ずしもインボイス等を発行する必要はありません。
・課税事業者である法人と専属契約している場合、インボイス等の発行を求められる可能性があります。
→インボイス等を発行しないと価格改訂や取引の見直しが検討される可能性
→インボイスを発行するために適格請求書発行事業者の登録をすると消費税の申告・納付が必要
事業の実態等を踏まえ免税事業者のままでいるべきか検討しましょう。

駐車場経営で免税事業者であるBさんの場合
Bさんは月極駐車場(10台分)を経営、5台は近所の個人へ、5台は法人C社に貸しています。C社は免税事業者からの仕入について従来の仕入税額控除ができなくなり、消費税を多く納めることになるためBさんに価格改定への対応が求められるかもしれません。C社の意向を確認したうえで、適格請求書発行事業者に登録しインボイスを発行する場合は、簡易課税制度を選択する方法など検討が必要ですので税理士さんに相談しましょう。

自分が経営する会社に店舗・事務所を貸しているDさんの場合
Dさんは自宅の1,2階を自身が経営するE社に月額60万円で事業用に貸し年間720万円の収入があります。Dさんは免税業者のためインボイスを発行できず、原則課税で消費税申告を行うE社は従来の仕入税額控除約65万円を控除できなくなります。まずは経過措置期間を活用して影響を検証しながら適格請求書発行事業者の登録をすべきか検討しましょう。

このように免税事業者は取引先ごとに事情が異なりますので、慌てて登録申請する必要はありません。まずは取引先の意向を確認することが大切です。適格請求書発行事業者になった場合は消費税の申告・納付などの負担が生じるので、それぞれのケースを想定しながら慎重に判断する必要があります。

倉持会計では顧問契約をいただいた関与先様へ、様々な影響を考慮しながら適した対応をご提案しております。コロナ禍、補助金申請等で会計帳簿の重要性も増し、またデジタル化に向け制度改正が進められています。多くの情報が溢れお困りではありませんか?会計・税務・顧問契約のご相談は倉持会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

収入の壁 扶養範囲を確認しよう

一気に秋も深まり、そろそろ年末調整に必要な保険料控除証明の通知などが配達される季節です。結婚して扶養の範囲内で働くパート・アルバイト、例えば妻が夫の扶養の範囲内で働くケースではよく耳にする「103万円の壁」や「130万円の壁」など注意が必要な収入の壁が存在します。扶養控除には所得税や住民税、配偶者控除など税制上の扶養と、健康保険や年金に関する社会保険上の扶養があるので働き方に応じてどの壁に注意が必要か確認しておきましょう。
税制上の扶養控除の壁
100万円の壁100万円(自治体によっては93万円~100万円)を超えると住民税が課税されます。
103万円の壁103万円までは所得税が課税されません。ここを境に配偶者特別控除の150万円の壁・201万円の壁があります。以下のチャートを参考に確認してみましょう。

社会保険上の扶養の壁
130万円の壁 妻の収入が130万円以上(60歳以上は180万円以上)になると夫の社会保険の扶養から外れ、一定条件のもと社会保険料を妻本人が支払うことになります。
106万円の壁 以下の条件にすべて該当する場合も社会保険の扶養範囲から外れ保険料の支払いが発生します。妻が大企業でパート勤めをしているケースなどが該当しますが年金制度改正により、今後、右下表のように対象となる企業の従業員数が引き下げられ対象者が拡大することになります。
妻の収入が103万円以下であっても、例えば生命保険の一時金や、株・FX取引、転売収入など給与以外に一定の収入があれば一時所得や雑所得として課税対象となるケースがあり「103万円の壁」を超えることもあるため注意が必要です。

適格請求書発行事業者の登録申請がスタート!

10月1日より適格請求書発行事業者の登録がはじまりました。

令和5年10月1日から適格請求書等保存方式「インボイス制度」の導入にあたり適格請求書発行事業者が発行する「適格請求書(インボイス)」等を保存しないと仕入税額控除が出来なくなります。

適格請求書等保存方式いわゆる「インボイス制度」とは
消費税課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるためには帳簿や請求書等の保存が必要となりますが、現行の区分記載請求書の記載事項に、適格請求書発行事業者の登録番号や適用税率、税率ごとに区分した消費税額等が追加された「適格請求書(インボイス)」等の保存が求められる仕組みをいいます。適格請求書等は「適格請求書発行事業者」だけが発行できるため、売り手は登録申請をして「適格請求書発行事業者」になる必要があります。仕入税額控除のためには必須となります。

事業者が納付すべき消費税額の計算方法
納付すべき消費税額 = 課税売上にかかる消費税額 -課税仕入等にかかる消費税額
(差し引く課税仕入れ等にかかる消費税額が仕入税額控除の部分です。)

新制度の導入日からインボイスを発行するには、原則として令和5年3月31日までに登録申請書を提出しなければなりません。自社の請求書や領収書等に登録番号など必要事項の記載ができるように事前準備も必要となりますので早めに提出するようにしましょう。

インボイス制度や事前準備については、次回もう少し詳しくご案内させていただきます。

雑損控除とは?もしも自然災害で被害を受けたら

近年、数十年に一度と言うような大雨や台風による洪水・土砂災害等による大規模な損害のニュースが毎年のように伝えられています。もしも、このような風水害や震災などの自然災害や、火事、盗難などによって損害を受けた場合「雑損控除」とういう所得控除を受けることができるのをご存じでしょうか。
対象となるのはマイホームや家財など生活に通常必要な資産に限られますが、災害に関連してやむを得ず支出した費用も「災害関連支出」として控除の対象となります。控除額は以下の①か②の大きいほうの金額となります。
① 差引損失額-総所得金額×10%
(差引損失額=損害額+災害関連支出-保険金などの補填金)

② 災害関連支出-5万円
災害関連支出の例:損壊した住宅・家財の取り壊しや除去費用や、災害後1年以内に支出した土砂やその他の障害物除去費用など

損害額が大きくその年の所得から引ききれなかった場合は3年間にわたって繰り越すことができます。また盗難や横領(詐欺・脅迫は対象外)による損害も対象となります。最近はコロナ禍で自転車通勤をしている方も多いと思いますが、人気の高いロードバイクなど、普段通勤に利用しているものが盗難にあった場合は控除の対象です。会社勤めの方でも確定申告をすればこうした控除を利用できることを知っておくと、万が一でも被害にあったときに金銭的負担を減らすこともできるのでぜひ覚えておきましょう。