「持続化給付金」の申請受付が始まりました

中小企業・小規模事業者向けの持続化給付金
新型コロナウイルス感染症拡大により、営業自粛等で特に大きな影響を受けている中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者、医療法人、農業法人、NPO法人など会社以外の法人に対して、事業の継続を支え再起の糧としていただくため、事業全般に使える給付金です。申請は持続化給付金事務局のホームページからとなります。

【給付対象者】
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により売上が50%以上減少した事業者
・今後も事業を継続する意思がある事業者
 ※資本金10億円以上の大企業を除く
  特例もございますので詳細は持続化給付金ホームページにてご確認ください
【申請期間】 令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで
【給付額】※最大で法人200万円 個人事業者等100万円まで
給付額=前年の総売上(事業収入)— (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
 ※前年同月比―50%月の対象期間は2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について選択。
【申請書類】

中小法人等 個人事業者
確定申告書類(前事業年度) 2019年確定申告書類
売上減少となった月(対象月)の売上台帳等 売上減少となった月(対象月)の売上台帳等
通帳の写し 通帳の写し
  本人確認書の写し