確定申告・インボイス制度 無料相談会開催中!

確定申告の準備はお済みですか?コロナ禍の税務署は大変込み合っています。早めに準備して余裕をもって申告しましょう。倉持会計では初めての方へ無料相談会を実施しています。

こんな方は是非倉持会計の個別相談会をご利用下さい!
・不動産収入を申告しているが、節税対策をしたい方
・事業所得や不動産所得がある方で、法人成りを検討されている方
・賃貸併用住宅新築して今年から確定申告が必要な方等

今年はいよいよインボイス制度がスタートします。現在消費税が免税のフリーランス・個人事業主の方等、どうしたらいいのかご不安な方へのご相談も承ります。
専門家への相談は、節税対策など知らなかった情報を教えてもらうチャンスです。上手にご活用ください。

令和5年 個別相談会開催日程
1月18日、25日 2月1日、8日、15日
10時~16時 予約制です。
場所:倉持会計事務所 会議室
〒113-0022

東京都文京区千駄木3丁目43番3号ATK千駄木ビル6F
ご予約・お問い合わせは
03-3828-6251まで
メールでのお問い合わせ
seminar@kuramochikaikei.comまで

消費税の簡易課税制度

令和5年10月から導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応し課税事業者になった場合、確定申告の際、仕入税額控除をするために、取引先から受け取った消費税額と自身が仕入れの際に支払った消費税額を差し引く計算が必要になります。消費税の計算が不要な免税事業者と比べて、取引ごとの消費税のチェックや税額計算など経理業務の負担が増えてきます。この実務負担を軽減させるために、売上が5,000万円以下の中小企業に限り「簡易課税制度」を選択することが出来ます。
簡易課税制度とは取引先から受け取った消費税に「みなし仕入れ率」という一定の割合を乗じて納税額を計算するやり方です。みなし仕入れ率を適用すると税抜きの売上金額さえ把握していれば、売り上げにかかる消費税、仕入れにかかる消費税を算出することができます。みなし仕入れ率は以下の6つの事業区分ごとに設定されています。課税事業者に変更したことで経理の手間がご心配の場合は簡易課税制度の導入を検討してみましょう。

事業区分 みなし
仕入れ率
該当する事業
第1種事業 90% 卸売業 (他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)
第2種事業 80% 小売業 (他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの)、農業・林業・漁業 (飲食料品の譲渡に係る事業)
第3種事業 70% 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、 鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業
第1種事業、第2種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。
第4種事業 60% 第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業、具体的には、飲食店業など なお、第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第4種事業となります。
第5種事業 50% 運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。) 第1種事業から第3種事業までの事業に該当する事業を除きます。
第6種事業 40% 不動産業

国税庁HPより出典 No.6509 簡易課税制度の事業区分
No.6509 簡易課税制度の事業区分|国税庁 (nta.go.jp)

消費税インボイス制度 免税事業者はどうする?!

 複数税率に対応した仕入税額控除の方式インボイス制度が令和5年10月1日から導入されます。導入時点から登録されるためには令和5年3月31日までに登録申請が必要となりますが、請求書の様式変更、レジや会計ソフト、受注システム等の対応など事前準備が必要なため、課税事業者の方は早めの準備をお勧めします。
では現在免税事業者の方はどうすればいいのでしょうか?課税事業者を選択する(適格請求書発行事業者の登録申請をする)かどうか、じっくり検討が必要かもしれません。とはいえ、何をどう検討すれば?と悩まれる方も多いかと思います。免税事業者の立場から検討が必要なケースをまとめてみました。

そもそも免税事業者は適格請求書発行事業者に登録したほうがいいのでしょうか?買い手側(仕入れ側)は売り手側が発行したインボイス等を保存しなければ仕入税額控除ができなくなります。事業者向けに販売、サービス提供をしている場合、取引先から除外されることも考えられます。取引先の意向を確認したうえで、登録すると課税事業者となるため消費税の申告・納付の負担が発生することも踏まえ、税理士さんに相談・検討をお勧めします。

例えば、
ヨガインストラクターとして個人で営業しているAさん(免税事業者)の場合。

・個人顧客に対しては必ずしもインボイス等を発行する必要はありません。
・課税事業者である法人と専属契約している場合、インボイス等の発行を求められる可能性があります。
→インボイス等を発行しないと価格改訂や取引の見直しが検討される可能性
→インボイスを発行するために適格請求書発行事業者の登録をすると消費税の申告・納付が必要
事業の実態等を踏まえ免税事業者のままでいるべきか検討しましょう。

駐車場経営で免税事業者であるBさんの場合
Bさんは月極駐車場(10台分)を経営、5台は近所の個人へ、5台は法人C社に貸しています。C社は免税事業者からの仕入について従来の仕入税額控除ができなくなり、消費税を多く納めることになるためBさんに価格改定への対応が求められるかもしれません。C社の意向を確認したうえで、適格請求書発行事業者に登録しインボイスを発行する場合は、簡易課税制度を選択する方法など検討が必要ですので税理士さんに相談しましょう。

自分が経営する会社に店舗・事務所を貸しているDさんの場合
Dさんは自宅の1,2階を自身が経営するE社に月額60万円で事業用に貸し年間720万円の収入があります。Dさんは免税業者のためインボイスを発行できず、原則課税で消費税申告を行うE社は従来の仕入税額控除約65万円を控除できなくなります。まずは経過措置期間を活用して影響を検証しながら適格請求書発行事業者の登録をすべきか検討しましょう。

このように免税事業者は取引先ごとに事情が異なりますので、慌てて登録申請する必要はありません。まずは取引先の意向を確認することが大切です。適格請求書発行事業者になった場合は消費税の申告・納付などの負担が生じるので、それぞれのケースを想定しながら慎重に判断する必要があります。

倉持会計では顧問契約をいただいた関与先様へ、様々な影響を考慮しながら適した対応をご提案しております。コロナ禍、補助金申請等で会計帳簿の重要性も増し、またデジタル化に向け制度改正が進められています。多くの情報が溢れお困りではありませんか?会計・税務・顧問契約のご相談は倉持会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

適格請求書発行事業者の登録申請がスタート!

10月1日より適格請求書発行事業者の登録がはじまりました。

令和5年10月1日から適格請求書等保存方式「インボイス制度」の導入にあたり適格請求書発行事業者が発行する「適格請求書(インボイス)」等を保存しないと仕入税額控除が出来なくなります。

適格請求書等保存方式いわゆる「インボイス制度」とは
消費税課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるためには帳簿や請求書等の保存が必要となりますが、現行の区分記載請求書の記載事項に、適格請求書発行事業者の登録番号や適用税率、税率ごとに区分した消費税額等が追加された「適格請求書(インボイス)」等の保存が求められる仕組みをいいます。適格請求書等は「適格請求書発行事業者」だけが発行できるため、売り手は登録申請をして「適格請求書発行事業者」になる必要があります。仕入税額控除のためには必須となります。

事業者が納付すべき消費税額の計算方法
納付すべき消費税額 = 課税売上にかかる消費税額 -課税仕入等にかかる消費税額
(差し引く課税仕入れ等にかかる消費税額が仕入税額控除の部分です。)

新制度の導入日からインボイスを発行するには、原則として令和5年3月31日までに登録申請書を提出しなければなりません。自社の請求書や領収書等に登録番号など必要事項の記載ができるように事前準備も必要となりますので早めに提出するようにしましょう。

インボイス制度や事前準備については、次回もう少し詳しくご案内させていただきます。

改正消費税★無料相談会★

梅雨明けが遅かったので残暑という感覚にはなれませんが立秋も過ぎ、台風シーズンが到来しました。猛暑に熱帯夜、茹だるような暑さが身体に堪える毎日ですが、刻々と消費税増税の日も近づいております。
みなさん準備はお済みですか⁈
軽減税率など新たな仕組みが加わり、あらかじめの情報収集や準備が
必要です。不安な点や具体的に詳しく知りたいことがある方は是非、
倉持会計にご相談下さい。無料の個別相談会ただいま受付中です♪

無料個別相談会
ご予約の方へわかりやすい資料を贈呈しております。
日程:~9月30日まで 10時~16時の間 要予約
ご都合の良い日時をご指定ください。
場所:倉持会計事務所 会議室倉持会計事務所案内図

TEL:03-3828-6251

消費税引き上げ対応の準備は
お済みですか⁈

令和元年10月1日より消費税率が10%に引き上げられます!
消費税引き上げ対応の準備はお済ですか?

請求書様式の変更、経理処理、レジの入れ替えなど、事前の準備が必要なことがあります。「軽減税率制度」も導入されますので、早めの対策が必要です。

● 消費税は全部10%でよいのですか?
● 軽減税率って何ですか?
● うちの請求書も税率記載が必要ですか?
● 個人事業で、自分で確定申告していますが、経理処理は
どうしたらよいですか?消費税無料相談会

こんな疑問やお悩みがあったら、
倉持会計事務所にぜひご相談ください!

個別無料相談会 受付中!
場所:倉持会計事務所 会議室
期間:2019年8月1日~9月30日
時間:10:00~16:00の間
完全予約制 TEL:03-3828-6251