養子縁組

 養子縁組は実の親との親子関係を終了するかどうかで「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2つに分かれます。養子縁組をした場合の相続時の効力は、どのようになるのでしょうか?
 養子縁組を行うと、血縁上のつながりのある親子と同じように、法律上で親子として扱われます。従って養子縁組によって法定相続人の順位が変動することがあります。
 例えば子のいない夫婦の場合、夫が死亡し、夫の両親が健在であれば通常妻と夫の親が相続人となります。もし、養子縁組を行っていた場合は、子の居る相続となり妻と養子が相続人となります。
 法定相続分や遺留分についても、相続人が配偶者のみであれば配偶者がすべてを相続しますが、養子縁組が行われていると、子の居る相続となるため配偶者の法定相続分は1/2となります。子の数が増えることになるため子の一人当たりの遺留分も減少します。
 養子の子の代襲相続権についてはどうかというと、「養子縁組の日から血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる」と民法に規定されているため、養子縁組をした後に生まれた養子の子は養親の代襲相続人となります。しかし、養子縁組前に生まれた養子の子は、養親と直系の血族関係は生じず代襲相続人とはなりません。ただし、養親の実子の子で直系卑属にあたる場合はこれに限りません。
普通養子縁組、特別養子縁組それぞれ養親の年齢、養子の制限、家庭裁判所の許可など要件に相違があります。特に相続対策としてお考えの場合は専門家への問い合わせや相談をしながら進めていくのが良いでしょう。

家族信託の活用法

家族信託、ご存じでしょうか?
 家族信託とは、財産の管理・運用・処分を「家族」に任せることをいいます。家族に自分の財産を信じて託し代わって管理してもらう制度で、相続の生前対策の選択肢として生前贈与や遺言書とならび注目されている制度です。
 家族信託の契約内容は、それぞれの家族の事情にあわせて柔軟に決めることができるのが特徴です。例えば持っている不動産ごと、口座ごとの管理をそれぞれ指定して受託者へ委託することができます。運用して得た利益を受ける受益者は委託者本人や他の親族など、信託財産の所有者として指定することができます。

こんな時に活用できる!
・認知症になったときのための財産管理
元気なうちに家族信託契約をしておけば、もしも認知症になってしまっても自宅など不動産の売却や信託した財産の管理・運用が可能です。

・相続対策、遺言書や贈与では難しい二次相続対策
共有不動産のトラブルを防いだり、法定相続にとらわれず、例えば将来お孫さんへ資産承継できるように締結することも可能です。

・判断力が低下したときの財産犯罪の防止策
口座等の財産管理を信託しておけば、違法な契約やオレオレ詐欺などの犯罪被害防止に役立ちます。

・事業承継対策として
後継者を受託者としてまずは経営権のみを移転させたり、また先の代まで後継者を決めることも可能です。


進む高齢化社会、いつだれが認知症などになっても不思議ではありません。本人の意思確認ができないと預貯金が凍結され、不動産売買などの契約行為ができなくなってしまいます。家族みんなが元気なうちこそ、相続について話し合ってみてはいかがでしょうか。

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ご都合の良い日、又はお近くの会場で一緒に勉強しませんか?

日時: 令和 1年9月26日(木) 14:00~15:30
会場: シアター1010講義室1(北千住マルイ10F)

日時: 令和 1年10月9日(水) 14:00~15:30
会場: 文京シビックホール会議室2(文京シビックセンター3F)

定員: 各日30名(予約制)
参加費:無料相続セミナー案内裏相続セミナー案内表

 

相続対策セミナー2019開催!

毎回好評いただいている相続対策セミナーです。
2019年も開催が決定しました!
令和元年第1回目のお題は
『住宅取得等資金贈与』と『住宅ローン控除』
消費税増税が迫る中、気になる住宅取得に係る税金対策。少しでも知識があった方が税制に振り回されることなく対処できます。
住宅資金の贈与をご検討中の方は非課税枠が大きく違う2019年がチャンスなのです。住宅資金等贈与の基本から住宅ローン控除についての最新情報など、一緒に勉強してみませんか?

日時: 令和 1年6月21日(金) 14:00~15:30
会場: 文京シビックホール 会議室2
定員: 30名(予約制)
会費: 無料

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第2回は「小規模宅地の特例と活用法」について
日時:4月25日(木)14:00~15:30
会場:倉持会計事務所 会議室

小規模宅地の特例って何? 相続対策の気になるポイントを一緒に勉強しませんか?お気軽にご参加いただける内容です!
定員・予約制(10名)ですのでお早めにご予約下さいませ。
TEL:03-3828-6251

 

相続対策ワンポイントセミナー

確定申告相談会もお陰様でたくさんの方にご利用いただき、今年も無事終了となりました。ご相談者様のお役に立つことができ職員一同嬉しく思っております。ありがとうございました。税務・相続・贈与などご相談ごとがございましたらぜひ倉持会計をご利用ください!

さて、昨年シリーズで行ってきた相続対策セミナーですが大変ご好評をいただき「もう一度受講したい」「参加を逃してしまった」の声にお応えすべく、【相続対策ワンポイントセミナー】として気になるポイントを少人数で勉強していただけるセミナーを開催いたします。相続対策ワンポイントセミナーご案内

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日時:3月26日(火)14:00~15:30
会場:倉持会計事務所 会議室

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