コロナ支援 「月次支援金」とは

新型コロナ感染拡大の影響が長引く中、令和3年4月以降に実施された緊急事態宣言または、まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業・外出自粛等の影響により売上が減少した中小法人や個人事業者を対象に、事業の継続や立て直しのための支援金を支給する「月次支援金」という制度が設けられました。どのような制度でしょうか。

給付要件 以下の要件を満たせば業種・地域を問わず対象となり得ます。
1:対象月の緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業、外出自粛等の影響を受けていること
2:2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少している

申請期間
4月・5月分:2021年6月16日~8月15日(受付終了)
6月分:2021年7月1日~8月31日
7月分:2021年8月1日~9月30日
8月分:2021年9月1日~10月31日

給付額 2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上
上限 中小法人等20万円 / 月  個人事業者10万円 / 月
・対象月とは? 対象措置が実施された月のうちその影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月 ・基準月とは? 2019年又は2020年における対象月と同じ月

給付対象
休業・時短要請対象の飲食店に対して商品・サービスを提供する事業者
食品加工・製造業者 ― 飲食品の生産者
飲食関連の器具・備品の販売業者 ― 飲食関連の器具・備品等の生産者
流通関連業者 接客・清掃・設備工事などサービス事業者

対象措置を実施する都道府県の個人客が外出自粛等したことによる影響を受けている事業者
旅行関連事業者(飲食、宿泊、旅客運送、旅行代理店、美術館や動物園など文化娯楽サービス事業者等)
文化・娯楽サービス事業者(映画館、カラオケ等)、
小売事業者(雑貨店、アパレルショップ等)、
対人サービス事業者(理・美容室、クリーニング店、マッサージ店、結婚式場、運転代行業等)
対象となる事業者へ商品・サービスを提供している事業者も支給対象となり得ます。

月次支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付されるため、特定の店舗・事業のみ月間売上が50%以上減少したとしても給付要件を満たしません。
また地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象となっている事業者は月次支援金の給付対象外です。

デルタ株など変異ウィルスによる感染が急拡大する中、ワクチン接種が進み安心して過ごせるようになるまで何とか踏ん張って乗り切りたいものです。

「月次支援金」の申請手続き方法や、必要書類は中小企業庁の月次支援金HPをご確認ください。
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html

参照:経済産業省
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf

 

早期に取り組みたい3つの相続税対策

相続税の対策とは何をどのようにしていけばいいのでしょうか?有効な対策には時間がかかります。じっくり検討しながら進めるためにも早めに取り組みたい3つの対策についてお話しします。

対策1 納税資金対策
相続税の納税は原則金銭一括納付。納税資金を用意しておく必要があります。次のような対策が考えられます。
①財産の組替え 不動産が値上がりしているときを見計らって売却し、預金や有価証券など換金しやすい資産に換えておく。
②生命保険の活用 自分を被保険者、相続人を受取人とする生命保険に加入し、死亡保険金を納税資金とする。(保険金は相続人1人当たり500万円まで非課税)
③生前贈与 1年間110万円まで非課税の暦年課税制度を利用して、毎年相続人に納税資金を贈与する。(相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されます)
④遺言書 不動産を相続させる相続人には納税資金として預貯金等も相続させる旨の記載をしておく。

対策2 相続税の計算過程における相続税対策
・相続財産の圧縮~課税財産を減らす対策
①財産の消費 墓・仏壇の購入、自宅の修繕、孫の学資負担など
②財産の移動 子や孫に暦年課税制度を適用する。住宅取得等資金の贈与税の非課税制度などの特例を利用する
③財産の組替え 生命保険への加入→現預金から保険金へ組替え、賃貸物件の購入→現預金から不動産へ組替えなど。土地は貸家建付地、家屋は貸家として評価減されます。
④資産の評価減 小規模宅地等の特例という制度(一定の居住用宅地等は330㎡まで80%の評価減など)が適用されるよう、所有宅地の用途を工夫する。

また養子縁組をして相続人を増やし基礎控除額の増額税率区分を格下げする方法も考えられます。しかしこの場合は「争族対策」の上で重要な問題となるため慎重に検討する必要があります。

対策3 争族対策
いつ起こるかわからない相続、相続人同士のトラブルを回避する有効な方法は、遺言書を作成しておくことです。
争族を防ぐ遺言書作成のポイント
・家族が納得する内容であること
あらかじめ相続人に腹案についてそれとなく話してみて、その反応を見ます。
・遺留分の侵害をしないこと
遺留分とは子供や配偶者など一定範囲の相続人に最低限保証された相続割合です。遺留分を侵害しない限り遺言が尊重されます。
・遺言執行人を決めておくこと
相続人の中から遺言通りに手続きができる時間と能力がある人を選びます。

以上3つの対策は相互に関係しています。長期にわたる暦年贈与や、タイミングを見計らうべき不動産の対応、相続人に公平となるような贈与の準備などいずれも時間が必要となるため早めに検討し進めていくことをお勧めします。

※2021年6月現在の法令・税制等に基づいて作成

相続対策「デジタル資産の管理」

いつ起こるかわからない相続。ある日突然、自身に何かあった場合、ご家族は例えばあなたが利用しているインターネット銀行やネット専業証券の口座の有無をご存じですか?
ネット専業の金融機関は紙の通帳等がなく、郵送での通知もほとんどないため、残された相続人が口座の有無や取引を確認することが一般の金融機関よりも困難な作業となります。しかしこれらの金融機関にある財産も当然相続税の対象です。相続税の申告後に税務調査で発覚し、意図せず申告漏れによる加算税や延滞税が発生してしまうかもしれません。

ネット専業証券等の口座の有無はどうやって確認する?
1.キャッシュカード等を探す。
キャッシュカードやパスワードのカードが発行されていることがあります。それらのカード発行機関に口座の有無を問い合わせます。
2.パソコンの「お気に入り」や閲覧履歴を確認する。
ブラウザのブックマークや閲覧履歴にネット専業銀行等のものがないか、スマホに専用アプリなどがないか確認します。
3.受信メールをチェックする。
郵送での通知の代わりに電子メールでお知らせなどが送信されるので受信箱やスマホのメールアプリなどを調べます。
4.ネット専業銀行等以外の通帳や取引明細をチェックする。
ネット専業以外の銀行の通帳などで過去の入出金を確認することでネット専業証券等への振込の記録などから取引が判明することがあります。
5.すべての証券会社は「ほふり」で確認できる。
被相続人が取引していた証券会社が不明の場合は、株式会社証券保管振替機構(ほふり)に上場株式等の口座がある証券会社等の一覧を開示請求(有料)することができます。(非上場の投資信託のみの場合は確認できない)具体的な銘柄や残高はそれぞれの証券会社へ残高証明書の発行を依頼する必要があります。
6.暗号資産(仮想通貨)の確認
仮想通貨交換業者もネット専業証券等と同様の方法で調査します。

このように探すだけでも大変な手間や時間がかかり、さらに残高証明書取得のための書類のやりとりも郵送で行うこととなるため、相続手続きに苦労される事例が増えています。セキュリティの観点からパソコンやスマホにロックをかけている場合もあります。
最近では大手銀行でも紙の通帳を有料化するなど、口座の管理はインターネット上へと移行しつつあります。デジタル化が進む中、ご自身の確認のため、相続する方のためにもご家族で口座情報など共有できるように取引金融機関等の情報を整理してみてはいかがでしょうか。

相続対策「配偶者居住権」とは?

知っておきたい相続対策。本日は令和2年4月1日から施行された「配偶者居住権」についてです。
配偶者居住権とは、残された配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物(自宅)に、終身又は一定期間無償で住み続けることができるとする法定の権利です。

本来、自宅は不動産所有権という1つの権利です。
例えば、相続人が妻と子ひとりで、遺産が自宅(3000万円)と預貯金(3000万円)があります。遺言書がなかったり遺産分割協議が折合わず法定相続となった場合、妻と子の相続分は1:1(6000万円の2分の1ずつ)となります。妻が居住している自宅を相続すると、預貯金は子の相続分となり、預金を相続できなかった妻は今後の生活が成り立たなくなる恐れも予想されます。

配偶者居住権の制度では自宅の権利を「所有権」と「居住権」という2つに分け、配偶者は自宅での居住を継続しながら、例えば生活費として預貯金などの財産も相続しやすくしたものです。上記の例で自宅3000万円(配偶者居住権:1500万円 負担付き所有権:1500万円として)預貯金3000万円の場合、妻は配偶者居住権1500万円と預貯金1500万円、子は負担付き所有権1500万円と預貯金1500万円という形で、妻は生活のための住居と費用を相続することができます。

配偶者居住権は名前の通り配偶者だけのものなので、その権利を売却することや相続させることはできません。期間満了や配偶者の死亡によって消滅した場合は元の所有者(所有権)に戻り、相続税や贈与税は課税されません。

家族の間でもぜひ知っておきたい制度です

新型コロナ・追加融資と借入金返済に備える

新型コロナ対応融資をはじめとする資金繰り支援策を活用して多くの企業が資金調達を図り窮状を凌いできたことと思います。長引くコロナ過の影響で先行きが不透明ななか、追加融資が必要となる事態も予想されます。追加融資や借入金返済に備えてすべきことを確認しておきましょう。

1.借入状況、返済予定を確認する
追加融資を想定すると、既存借入金の返済開始時期や返済原資について確認が必要です。
複数の借入がある場合などは借入契約ごとに、金融機関名、借入金額、借入期間、利率、毎月の返済額、返済期限、保証人、協会保証の有無などの情報を「借入金一覧表」を作成し整理しておきましょう。

2.追加融資は今後厳しくなることを想定する
昨年のコロナ対応融資では金融機関側に迅速な融資対応が求められ、財務内容の審査よりもスピード重視で融資が受けやすい状況にありました。今後は審査が厳しくなっていくことが予想されます。企業の借入額の増加により、金融機関としては既に融資した分を含め追加融資分がきちんと返済されるかを慎重に検討していくことになるでしょう。追加融資の資金使途と必要資金額、返済可能性について資料を添えて説明することが必要になってきます。

3.資金繰り表、経営計画、月次試算表の提出が重要
金融機関への説明資料としては、直近の試算表、直近と前年同月の売上高の資料のほか、資金繰り表を作成し現金収支の動きや実態がわかるようにしておきます。必要資金額については資金繰り表を使って具体的に説明しましょう。返済可能性については、今後の売上改善の見通し、売上・収益の具体的な改善策を根拠として示す必要があります。経営計画書を策定しそれをもとに説明できるよう準備が必要です。

今後の資金繰りに備えて現状を整理しメインバンクや政府系金融機関などへ早めに相談しましょう。(ビジネスインフォメーションより)

相続対策「生命保険の活用」

知っておきたい相続対策。本日は生命保険についてです。相続対策としての生命保険の利点とはどんなところにあるのでしょうか…

1.保険金受取人に確実に現金を遺せる
・保険金は遺産分割の対象にならない
法定相続による相続でも生命保険金を除外して相続分を算定できます。
・遺留分算定基礎財産に該当しない
遺留分とは被相続人の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことです。生命保険金は被相続人の遺産ではないため、原則として遺留分を計算する上での基礎財産に含まれません。

2.保険会社への手続が保険金受取人単独でできる
 被相続人の遺産を法定相続する場合、銀行や証券会社に対しては所定の届出書に相続人全員の署名と実印の押印が必要なため全部が揃うまで解約できず凍結されてしまいます。しかし生命保険は受取人が単独で受取手続を行うことができます。

3.保険金を素早く受け取れる
 ほとんどの生命保険会社では必要書類が整って保険金請求が行われた場合、保険金は約1週間以内ほどで受取人指定口座へ振り込まれるようになっています。死亡保険金の即日支払いサービスをおこなっている保険会社もあり、相続発生時の急な出費など遺族の費用負担を軽減できます。

4.相続税が一定額非課税となる
 被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金は相続税の課税対象ですが、相続人が受取り人の場合は一定額の非課税制度があります。非課税限度額は【500万円×法定相続人の数】です。(2021年4月現在)

 他にも代償財産としてほかの相続人へ代償金を支払う際の原資に役立てたり、遺言書によって保険金受取人の変更ができるなど、相続対策として活用できる効果があります。いつ起こるかわからない相続に備え、生命保険の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

相続対策「遺言書は具体的に」

知っておきたい相続対策。本日は遺言書について
遺言書には、自身の意思を書き残すことによって、相続争いを未然に防ぐ役割があります。円満な相続のためにせっかく遺言書を遺したにもかかわらず「遺産分割協議」が必要になるケースについてお話します。

 相続において有効な遺言書があった場合には基本的に遺言の内容が優先されますが、あくまでも遺言書に記載された財産だけ取得者が定まることになります。したがって遺言書作成後に購入した不動産や加入した投資信託等の財産がある場合は、遺言書に記載のない財産になってしまう可能性があります。逆に記載されていても相続までに売却した等で存在しない財産となった場合は、その部分の遺言が撤回されたものとされます。
遺言書に記載のない財産分は遺言書がない場合の相続と同じ扱いとなるため遺産分割協議が必要になります。
このような問題を防ぐためには「その他、本遺言に記載のない不動産、動産、有価証券、預貯金等の一切の財産」として誰に相続させるか・遺贈するかを遺言書にできるだけ明確に記載しておきましょう。また古い遺言書のままだと、大きな財産変動があった際は、当初意図した遺産配分と大きく変わってしまうこともあるため書き直しの検討も必要です。

 全部の財産について遺言があるにもかかわらず遺産分割協議が必要になることもあります。例えば「太郎に全財産の3分の2、花子に全財産の3分の1をそれぞれ相続させる」という書き方の場合、法定相続分等の割合自体は変更されたとしても、それに基づいて個別に誰が何を取得するのかという協議を行わなければなりません。
せっかく遺言書を作成したにもかかわらず誰がどの不動産や預貯金を取得するのか相続人らの協議が必要となってしまっては時間がかかる上、かえって紛争の原因にもなりかねません。遺言書では「太郎にA不動産、次郎にB不動産、花子にC銀行の預金を相続させる」のようにできる限り誰に何を取得させるか具体的に記載し、かつ漏れが無いように作成することが大切です。まずは自身の財産を把握しどんな遺産があるのか、財産目録を作成しておきましょう。

納税猶予制度

昨年新型コロナ税特法により実施された納税猶予の特例措置は、令和3年2月1日で適用期限が終了しました。2月2日以降は、資金繰り悪化などで国税を一時に納められない場合、納税の猶予制度である、「換価の猶予」「納税の猶予」を適用することになっています。

換価の猶予
~新型コロナの影響で収入が大幅に減少した場合など
税務署長への申請により最大1年間の分割納付が受けられ、猶予期間中の延滞税が軽減されます。
要件
➀一時の納税により事業の継続・生活の維持が困難となる恐れがある
➁納税について誠実な意思がある
➂猶予を受けようとする国税以外に滞納がない
➃納期限から6か月以内に申請

納税の猶予
~災害(新型コロナの影響を含む)による財産の損失や事業に著しい損失があった場合
税務署長への申請により最大1年間の分割納付が受けられ、延滞税が免除または軽減されます。
該当するケース
➀新型コロナ感染症患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより備品や棚卸資産を廃棄した
➁納税者本人または生計を同じにする家族が病気にかかった
➂納税者が営む事業についてやむを得ず休廃業した
➃納税者が営む事業について、利益の減少等により著しい損失を受けた

まだまだ先の見えないコロナ過での厳しい経済状況において、手間はかかるものの使える制度は出来るだけ活用したいものです。補助金だけでなく多くの支援策や特例措置が設けられているので管轄の税務署や行政の窓口への積極的なご相談をお勧めします。

国税庁HP 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
国税の納税の猶予制度に関するFAQ

「脱ハンコ」税務書類押印の廃止

令和3年度税制改正大綱により、4月1日以降に提出する税務関係書類について原則押印義務が廃止となりました。行政手続きのデジタル化の一環ですが、新型コロナの影響が大きく後押しした形です。確定申告や法定調書、個人事業の開業・廃業等届書など国税、地方税の税務関係書類のほとんどで押印が不要となります。
また、事業者が1つのアカウントで複数の行政サービスを利用できる「GビズID」というシステムの運用も始まっています。

注意点
相続税や贈与税に関する書類等、これまで実印による押印・印鑑証明書の添付が求められていたものは対象外です。

国税庁HP 「税務署窓口における押印の取扱いについて」より
押印が存続される書類

(1)  担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
(2)  相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
・遺産分割協議の内容は相続税の計算に直接影響することから、その内容が全員の真意に基づき成立したものであることを担保する措置が必要なため押印が存続されます。

「総額表示」義務付け開始

新年度4月1日から「総額表示」の義務化かスタートしました。総額表示とは消費者が商品を購入する際の誤認防止のために、値札やチラシ、広告、カタログ等の表示価格を消費税を含んだ支払総額がわかるように記載することを義務付ける制度です。

「総額表示」の正しい表記方法を押さえておきましょう!
令和3年4月1日以降、商品の値札には顧客の支払総額を記載する必要があります。

誤りの例 正しい例
・10,000円(税別価格)
・10,000円(本体価格)
・10,000円 +消費税
・10,000円(表示価格は税別です)
・11,000円(税別価格)
・11,000円(税込み)
・11,000円(うち消費税1,000円)
・10,000円(税込11,000円)

支払総額である「11,000円」が明瞭に表示されていれば、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。現行では、総額表示を怠ったことに対する罰則はありませんが小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務となりますので違反とならないよう、値札の張替えや印刷物の差替えを行うなど対応が必要です。