コロナ渦の助成金や給付金に税金はかかる?

新型コロナウイルス感染症拡大影響を受け、国や地方自治体から持続化給付金や雇用調整助成金、特別定額給付金など様々な助成金や給付金などが支給されています。これらの助成金等について、課税の対象となるのでしょうか。

●原則、法人税が課税される
法人が受け取った助成金等(雇用調整助成金や地方自治体独自の休業協力金など)は課税対象として雑収入に計上します。(ただし消費税は課税されない)

●「持続可給付金」法人・個人にかかわらず課税対象
税務上、法人は雑収入、個人事業者は事業所得等になります。ただし現在の売上が激減している経営環境においては、経費などの損金の方が多いと考えられるため影響は小さいと思われます。

●個人が受け取る助成金等は課税・非課税のものがある
非課税になるもの 支給の根拠となる法令等の規定による
・特別定額給付金 ・子育て世帯への臨時特別給付金

課税対象になるもの
①事業所得等になるもの
持続化給付金や雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金、東京都の感染拡大防止協力金などのように、事業者の収入が減少したことに対する補償や、支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補填を目的として支給される助成金等
②一時所得になるもの
すまい給付金や地域振興券などのように臨時的に一定の所得水準以下の人に対して支給されるなど、事業に関連しないもので一時に支給されるもの
③雑所得になるもの
事業所得等や一時所得に該当しない助成金等

収益計上のタイミング
 助成金等の多くは申請から支給決定、実際の入金まで時間を要します。助成金等の収益を計上する時期は実際に入金された日ではなく、支給決定通知書が事業者に到着したときになります。実際の入金が決算期をまたぐ場合には、期末に「未収入金」として計上することになりますので注意が必要です。

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