相続対策「配偶者居住権」とは?

知っておきたい相続対策。本日は令和2年4月1日から施行された「配偶者居住権」についてです。
配偶者居住権とは、残された配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物(自宅)に、終身又は一定期間無償で住み続けることができるとする法定の権利です。

本来、自宅は不動産所有権という1つの権利です。
例えば、相続人が妻と子ひとりで、遺産が自宅(3000万円)と預貯金(3000万円)があります。遺言書がなかったり遺産分割協議が折合わず法定相続となった場合、妻と子の相続分は1:1(6000万円の2分の1ずつ)となります。妻が居住している自宅を相続すると、預貯金は子の相続分となり、預金を相続できなかった妻は今後の生活が成り立たなくなる恐れも予想されます。

配偶者居住権の制度では自宅の権利を「所有権」と「居住権」という2つに分け、配偶者は自宅での居住を継続しながら、例えば生活費として預貯金などの財産も相続しやすくしたものです。上記の例で自宅3000万円(配偶者居住権:1500万円 負担付き所有権:1500万円として)預貯金3000万円の場合、妻は配偶者居住権1500万円と預貯金1500万円、子は負担付き所有権1500万円と預貯金1500万円という形で、妻は生活のための住居と費用を相続することができます。

配偶者居住権は名前の通り配偶者だけのものなので、その権利を売却することや相続させることはできません。期間満了や配偶者の死亡によって消滅した場合は元の所有者(所有権)に戻り、相続税や贈与税は課税されません。

家族の間でもぜひ知っておきたい制度です

新型コロナ・追加融資と借入金返済に備える

新型コロナ対応融資をはじめとする資金繰り支援策を活用して多くの企業が資金調達を図り窮状を凌いできたことと思います。長引くコロナ過の影響で先行きが不透明ななか、追加融資が必要となる事態も予想されます。追加融資や借入金返済に備えてすべきことを確認しておきましょう。

1.借入状況、返済予定を確認する
追加融資を想定すると、既存借入金の返済開始時期や返済原資について確認が必要です。
複数の借入がある場合などは借入契約ごとに、金融機関名、借入金額、借入期間、利率、毎月の返済額、返済期限、保証人、協会保証の有無などの情報を「借入金一覧表」を作成し整理しておきましょう。

2.追加融資は今後厳しくなることを想定する
昨年のコロナ対応融資では金融機関側に迅速な融資対応が求められ、財務内容の審査よりもスピード重視で融資が受けやすい状況にありました。今後は審査が厳しくなっていくことが予想されます。企業の借入額の増加により、金融機関としては既に融資した分を含め追加融資分がきちんと返済されるかを慎重に検討していくことになるでしょう。追加融資の資金使途と必要資金額、返済可能性について資料を添えて説明することが必要になってきます。

3.資金繰り表、経営計画、月次試算表の提出が重要
金融機関への説明資料としては、直近の試算表、直近と前年同月の売上高の資料のほか、資金繰り表を作成し現金収支の動きや実態がわかるようにしておきます。必要資金額については資金繰り表を使って具体的に説明しましょう。返済可能性については、今後の売上改善の見通し、売上・収益の具体的な改善策を根拠として示す必要があります。経営計画書を策定しそれをもとに説明できるよう準備が必要です。

今後の資金繰りに備えて現状を整理しメインバンクや政府系金融機関などへ早めに相談しましょう。(ビジネスインフォメーションより)

相続対策「生命保険の活用」

知っておきたい相続対策。本日は生命保険についてです。相続対策としての生命保険の利点とはどんなところにあるのでしょうか…

1.保険金受取人に確実に現金を遺せる
・保険金は遺産分割の対象にならない
法定相続による相続でも生命保険金を除外して相続分を算定できます。
・遺留分算定基礎財産に該当しない
遺留分とは被相続人の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことです。生命保険金は被相続人の遺産ではないため、原則として遺留分を計算する上での基礎財産に含まれません。

2.保険会社への手続が保険金受取人単独でできる
 被相続人の遺産を法定相続する場合、銀行や証券会社に対しては所定の届出書に相続人全員の署名と実印の押印が必要なため全部が揃うまで解約できず凍結されてしまいます。しかし生命保険は受取人が単独で受取手続を行うことができます。

3.保険金を素早く受け取れる
 ほとんどの生命保険会社では必要書類が整って保険金請求が行われた場合、保険金は約1週間以内ほどで受取人指定口座へ振り込まれるようになっています。死亡保険金の即日支払いサービスをおこなっている保険会社もあり、相続発生時の急な出費など遺族の費用負担を軽減できます。

4.相続税が一定額非課税となる
 被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金は相続税の課税対象ですが、相続人が受取り人の場合は一定額の非課税制度があります。非課税限度額は【500万円×法定相続人の数】です。(2021年4月現在)

 他にも代償財産としてほかの相続人へ代償金を支払う際の原資に役立てたり、遺言書によって保険金受取人の変更ができるなど、相続対策として活用できる効果があります。いつ起こるかわからない相続に備え、生命保険の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

相続対策「遺言書は具体的に」

知っておきたい相続対策。本日は遺言書について
遺言書には、自身の意思を書き残すことによって、相続争いを未然に防ぐ役割があります。円満な相続のためにせっかく遺言書を遺したにもかかわらず「遺産分割協議」が必要になるケースについてお話します。

 相続において有効な遺言書があった場合には基本的に遺言の内容が優先されますが、あくまでも遺言書に記載された財産だけ取得者が定まることになります。したがって遺言書作成後に購入した不動産や加入した投資信託等の財産がある場合は、遺言書に記載のない財産になってしまう可能性があります。逆に記載されていても相続までに売却した等で存在しない財産となった場合は、その部分の遺言が撤回されたものとされます。
遺言書に記載のない財産分は遺言書がない場合の相続と同じ扱いとなるため遺産分割協議が必要になります。
このような問題を防ぐためには「その他、本遺言に記載のない不動産、動産、有価証券、預貯金等の一切の財産」として誰に相続させるか・遺贈するかを遺言書にできるだけ明確に記載しておきましょう。また古い遺言書のままだと、大きな財産変動があった際は、当初意図した遺産配分と大きく変わってしまうこともあるため書き直しの検討も必要です。

 全部の財産について遺言があるにもかかわらず遺産分割協議が必要になることもあります。例えば「太郎に全財産の3分の2、花子に全財産の3分の1をそれぞれ相続させる」という書き方の場合、法定相続分等の割合自体は変更されたとしても、それに基づいて個別に誰が何を取得するのかという協議を行わなければなりません。
せっかく遺言書を作成したにもかかわらず誰がどの不動産や預貯金を取得するのか相続人らの協議が必要となってしまっては時間がかかる上、かえって紛争の原因にもなりかねません。遺言書では「太郎にA不動産、次郎にB不動産、花子にC銀行の預金を相続させる」のようにできる限り誰に何を取得させるか具体的に記載し、かつ漏れが無いように作成することが大切です。まずは自身の財産を把握しどんな遺産があるのか、財産目録を作成しておきましょう。