知っておきたい相続対策。本日は遺言書について
遺言書には、自身の意思を書き残すことによって、相続争いを未然に防ぐ役割があります。円満な相続のためにせっかく遺言書を遺したにもかかわらず「遺産分割協議」が必要になるケースについてお話します。
相続において有効な遺言書があった場合には基本的に遺言の内容が優先されますが、あくまでも遺言書に記載された財産だけ取得者が定まることになります。したがって遺言書作成後に購入した不動産や加入した投資信託等の財産がある場合は、遺言書に記載のない財産になってしまう可能性があります。逆に記載されていても相続までに売却した等で存在しない財産となった場合は、その部分の遺言が撤回されたものとされます。
遺言書に記載のない財産分は遺言書がない場合の相続と同じ扱いとなるため遺産分割協議が必要になります。
このような問題を防ぐためには「その他、本遺言に記載のない不動産、動産、有価証券、預貯金等の一切の財産」として誰に相続させるか・遺贈するかを遺言書にできるだけ明確に記載しておきましょう。また古い遺言書のままだと、大きな財産変動があった際は、当初意図した遺産配分と大きく変わってしまうこともあるため書き直しの検討も必要です。
全部の財産について遺言があるにもかかわらず遺産分割協議が必要になることもあります。例えば「太郎に全財産の3分の2、花子に全財産の3分の1をそれぞれ相続させる」という書き方の場合、法定相続分等の割合自体は変更されたとしても、それに基づいて個別に誰が何を取得するのかという協議を行わなければなりません。
せっかく遺言書を作成したにもかかわらず誰がどの不動産や預貯金を取得するのか相続人らの協議が必要となってしまっては時間がかかる上、かえって紛争の原因にもなりかねません。遺言書では「太郎にA不動産、次郎にB不動産、花子にC銀行の預金を相続させる」のようにできる限り誰に何を取得させるか具体的に記載し、かつ漏れが無いように作成することが大切です。まずは自身の財産を把握しどんな遺産があるのか、財産目録を作成しておきましょう。