収入の壁 扶養範囲を確認しよう

一気に秋も深まり、そろそろ年末調整に必要な保険料控除証明の通知などが配達される季節です。結婚して扶養の範囲内で働くパート・アルバイト、例えば妻が夫の扶養の範囲内で働くケースではよく耳にする「103万円の壁」や「130万円の壁」など注意が必要な収入の壁が存在します。扶養控除には所得税や住民税、配偶者控除など税制上の扶養と、健康保険や年金に関する社会保険上の扶養があるので働き方に応じてどの壁に注意が必要か確認しておきましょう。
税制上の扶養控除の壁
100万円の壁100万円(自治体によっては93万円~100万円)を超えると住民税が課税されます。
103万円の壁103万円までは所得税が課税されません。ここを境に配偶者特別控除の150万円の壁・201万円の壁があります。以下のチャートを参考に確認してみましょう。

社会保険上の扶養の壁
130万円の壁 妻の収入が130万円以上(60歳以上は180万円以上)になると夫の社会保険の扶養から外れ、一定条件のもと社会保険料を妻本人が支払うことになります。
106万円の壁 以下の条件にすべて該当する場合も社会保険の扶養範囲から外れ保険料の支払いが発生します。妻が大企業でパート勤めをしているケースなどが該当しますが年金制度改正により、今後、右下表のように対象となる企業の従業員数が引き下げられ対象者が拡大することになります。
妻の収入が103万円以下であっても、例えば生命保険の一時金や、株・FX取引、転売収入など給与以外に一定の収入があれば一時所得や雑所得として課税対象となるケースがあり「103万円の壁」を超えることもあるため注意が必要です。

適格請求書発行事業者の登録申請がスタート!

10月1日より適格請求書発行事業者の登録がはじまりました。

令和5年10月1日から適格請求書等保存方式「インボイス制度」の導入にあたり適格請求書発行事業者が発行する「適格請求書(インボイス)」等を保存しないと仕入税額控除が出来なくなります。

適格請求書等保存方式いわゆる「インボイス制度」とは
消費税課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるためには帳簿や請求書等の保存が必要となりますが、現行の区分記載請求書の記載事項に、適格請求書発行事業者の登録番号や適用税率、税率ごとに区分した消費税額等が追加された「適格請求書(インボイス)」等の保存が求められる仕組みをいいます。適格請求書等は「適格請求書発行事業者」だけが発行できるため、売り手は登録申請をして「適格請求書発行事業者」になる必要があります。仕入税額控除のためには必須となります。

事業者が納付すべき消費税額の計算方法
納付すべき消費税額 = 課税売上にかかる消費税額 -課税仕入等にかかる消費税額
(差し引く課税仕入れ等にかかる消費税額が仕入税額控除の部分です。)

新制度の導入日からインボイスを発行するには、原則として令和5年3月31日までに登録申請書を提出しなければなりません。自社の請求書や領収書等に登録番号など必要事項の記載ができるように事前準備も必要となりますので早めに提出するようにしましょう。

インボイス制度や事前準備については、次回もう少し詳しくご案内させていただきます。