電子帳簿保存法

 令和4年1月から、事業者(法人税・申告所得税納税義務者)が取引した電子取引データは、電子データによる保存が義務化されました。紙で受け取ったものは紙のまま保存してもいいですが、電子取引データで受け渡ししたものは電子データのまま保存しなければならないというものです。インターネットによる請求書等の受け渡し、ネット通販での購入、電子メールによる見積もりや発注なども電子取引にあたります。
 とはいえ、経理のシステムや業務フローの変更、運用にあたり改善が必要となったりと、保存義務化への対応は時間を要し簡単なことではないため、宥恕措置として令和5年12月31日までは今までの方法で印刷しての保存も認められています。

 中小企業の中にはまだまだ電子取引が少ないところもあるかと思いますが、急速なキャッシュレ決済の普及とともに請求書や領収書のペーパーレス化がさらに進み、経理のデジタル化は必須の流れとなります。令和5年10月からは消費税のインボイス制度も始まり様々な準備・対応が必要となってくる上、宥恕措置期間が終わる令和6年1月からは電子取引データを印刷して保存することが一切認められなくなってしまいます。まだ時間があるからと先延ばしにせず、時間をかけて保存体制を構築・整備していくことをお勧めします。先ずは自社の電子取引を洗い出し、保存方法や電子保存システムを検討することから始めてみましょう。