家族信託の活用法

家族信託、ご存じでしょうか?
 家族信託とは、財産の管理・運用・処分を「家族」に任せることをいいます。家族に自分の財産を信じて託し代わって管理してもらう制度で、相続の生前対策の選択肢として生前贈与や遺言書とならび注目されている制度です。
 家族信託の契約内容は、それぞれの家族の事情にあわせて柔軟に決めることができるのが特徴です。例えば持っている不動産ごと、口座ごとの管理をそれぞれ指定して受託者へ委託することができます。運用して得た利益を受ける受益者は委託者本人や他の親族など、信託財産の所有者として指定することができます。

こんな時に活用できる!
・認知症になったときのための財産管理
元気なうちに家族信託契約をしておけば、もしも認知症になってしまっても自宅など不動産の売却や信託した財産の管理・運用が可能です。

・相続対策、遺言書や贈与では難しい二次相続対策
共有不動産のトラブルを防いだり、法定相続にとらわれず、例えば将来お孫さんへ資産承継できるように締結することも可能です。

・判断力が低下したときの財産犯罪の防止策
口座等の財産管理を信託しておけば、違法な契約やオレオレ詐欺などの犯罪被害防止に役立ちます。

・事業承継対策として
後継者を受託者としてまずは経営権のみを移転させたり、また先の代まで後継者を決めることも可能です。


進む高齢化社会、いつだれが認知症などになっても不思議ではありません。本人の意思確認ができないと預貯金が凍結され、不動産売買などの契約行為ができなくなってしまいます。家族みんなが元気なうちこそ、相続について話し合ってみてはいかがでしょうか。

「18歳成人」対応してますか?

 民法の一部を改正する法律の施行により2022年4月から成人年齢が18歳に引き下げられました。成人式の話題は多く取り上げられましたが、さまざまな制度で年齢に関する規定が変更されています。未成年の期間は「18歳を迎えるまで」となり、18歳からは親権が失われます。例えば住む場所を決めたり、アルバイトの許可、携帯電話の契約など、親は子が行う契約に同意する権利が18歳からなくなります。成年後見制度の対象も18歳以上となっています。子が障がい者等で制度の利用が欠かせない場合は忘れずに対応が必要です。
 また相続税や贈与税においても20歳を基準としていた規定を18歳に引下げる改正がありました。遺産相続や、現金・株式などの譲渡にも影響がありますので注意が必要です。

18歳からできるようになったこと
・女性の結婚(16歳から引上げ、男性は元々18歳以上)
・10年間有効のパスポート取得(未成年者は5年有効パスポート)
・親の戸籍から抜ける分籍
・医師・公認会計士などの国家資格の取得
・性同一性障害の人の性別取扱いの変更審判
・二重国籍者の国籍選択(18~20歳までの間に決定)

20歳からできること(変わらないこと)
・飲酒・喫煙
・馬券など公営競技の投票権購入
・大型・中型自動車免許の取得
・養子を迎える
・国民年金の被保険者資格

(ビジネスインフォネーション コラムより)