令和2年分確定申告 新型コロナの臨時特例について

今年は新型コロナ税特法や青色申告特別控除・基礎控除額の変更など前年との変更点が多く、申告にあたって注意が必要です。また感染症対策として税務署による確定申告会場の入場には「入場整理券」が必要となります。券は当日配布もしくは、国税庁LINE公式アカウントから事前発行を受けることができ、入場時には検温、マスクの着用、手指消毒、少人数での来場を求められています。感染リスク軽減のためご自宅でパソコンやスマホを利用したe-TAXでの申告を推奨しています。

新型コロナ特例 注意点はココ!

新型コロナに伴う個人事業者への給付金等は課税対象です。
課税対象 : 持続化給付金 家賃支援給付金 雇用調整助成金
       感染拡大防止協力金(東京都)
・1人10万円の特別定額給付金は非課税です。

国から個人に対する給付
Go To トラベル(旅行代金の1/2)やGo To イート(ポイントや食事券に対する25%のプレミアム分)で得た利益は「一時所得」扱いとなります。生命保険満期保険金や損害保険の満期返戻金、ふるさと納税返礼品など他の一時所得との合計が50万円を超えていたら申告が必要です。Go To~を活用し家族やグループなど大勢で、旅行や高級レストランでの食事を何度も利用された方で、幹事となって複数申し込んだ方は要注意です。

イベント中止のチケット代金は寄附金控除の対象に
新型コロナの影響で多数のイベントや公演などが中止、延期となりました。文化庁やスポーツ庁の指定を受けたイベント等で、「チケットの払い戻しを受けない」ことを選択した場合、その金額は寄附金控除の対象となり、同時に主催者支援にもなります。詳しくは「文化庁のチケットを払い戻さず「寄附」することにより,税優遇を受けられる制度」をご確認ください。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の臨時特例
新型コロナの影響で入居が遅れてしまった場合でも、条件を満たせば住宅ローン控除の特例が受けられる臨時措置があります。

マイホームを購入したが、住宅ローン控除の控除期間が10年から13年になる特例措置の入居期限要件「令和2年12月31日までに入居」できなかった。
  「令和3年12月31日までの入居」に延長される条件
 ・注文住宅を新築する場合:令和2年9月末までに契約
 ・分譲住宅・中古住宅の取得、増改築等をする場合:令和2年11月末までに契約

中古住宅を購入、増改築工事が遅れ、住宅ローン控除の要件「中古住宅取得日から6カ月以内に入居」できなかった。
  「増改築等の完了の日から6カ月以内に入居」に延長される条件
 ・以下のいずれか遅い日までに増改築等の契約をしていること。
  ①中古住宅取得の日から5カ月後まで(取得日前に契約していてもよい)
  ②令和2年4月30日から6月30日まで(4月30日より前に契約していてもよい)

いずれも新型コロナの影響で入居が遅れたことを証する書類などが必要となります。詳細は国土交通省の住宅ローン減税のページをご確認ください。

変更点も多い今年の確定申告、早めに準備しておきましょう‼

同じ土地でも価格は5つ “一物五価”とは?

土地の価格には土地(1物)に対して5種類の価格(5価)が存在しています。実際の取引価格のほか、「公示地価」「基準地価」「路線価」「固定資産税評価額」の4つの公的価格があります。それぞれどんな違いがあるのでしょうか。

  1. 実勢価格 実際に取引された土地の価格
    土地の売却や購入を検討する際の地価の目安となります。
      
  2. 公示地価(公示価格) 国が公表する土地の目安価格
    国土交通省が都市計画区域内の標準地として選定した土地の1月1日時点の価格で、毎年3月に公表されます。実勢価格に近い土地の目安価格となり、一般の土地取引の目安や、公共用地の取得価格算定の基準とされます。企業会計での資産の時価評価にも活用されます。
      
  3. 基準地価 都道府県が調査した土地の目安価格
    都道府県が選定した基準地の7月1日時点の価格で毎年9月に公表されます。都市郊外の土地も含まれ公示価格とともに実勢価格に近い土地価格の目安とされます。
      
  4. 路線価 国税庁が調査した土地価格
    主要路線(道路)に面した宅地の1月1日時点の評価額で毎年7月に公表されます。売買実例、公示地価、不動産鑑定士等による鑑定評価額などをもとに評定します。相続税・贈与税の目安となる土地の価格で宅地の評価についてはその年の1月1日時点の路線価が適用されます。 路線価は公示価格の80%の水準で決められています。
      
  5. 固定資産税評価額 市区町村が不動産ごとに算出する価格
    市区町村が基準年度の前年1月1日を評価時点とし3年毎に公示地価や不動産鑑定評価額の70%を目途に算定します。固定資産税算定の基準となります。

新型コロナの影響は?
 今年1月1日時点の公示地価や路線価には新型コロナの影響による地価の下落が反映されていません。来年度(令和3年)からの固定資産税評価額は今年1月1日現在の公示地価等をもとに評価替えとなりますが、7月1日時点の下落した地価に合わせて評価額を修正したうえで、さらに今年度と比べて増税となる土地についても、1年限りの特例で税額を据え置くこととし、すべての土地で増税負担が回避されるようです。税額が減るケースは、そのまま少ない税額が適用されます。

令和2年分の年末調整から変更!所得税制改正ポイント 

年末調整の申告書が大幅に変わります
所得税基礎控除の改正、所得金額調整控除の新設に伴い「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」 という3つの申告書が1枚の用紙になっています。主な変更点をご案内します。

給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を1律10万円引き下げ、基礎控除の控除額が10万円引き上げられました。

・給与等の年収が850万円以下で、他に収入がない人にとっては、改正後も税額の影響はありません。

・年収850万円を超える人については、給与所得控除額の上限が195万円に引き下げられるため増税となり、さらに合計所得金額が2,400万円を超える人については基礎控除も逓減されるので、さらなる増額改正となっています。

所得金額調整控除の新設
給与年収が850万円を超える人についてのみ、以下のいずれかに該当すれば、給与所得控除に上乗せして、所得金額調整控除を給与所得から控除することができます。
イ) 本人が特別障害者に該当する者
ロ) 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ) 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者

所得金額調整控除額={給与等の収入金額(又は1,000万円のいずれか少ない額)- 850万円}×10%

ひとり親控除の新設
婚姻歴や性別にかかわらず以下の「ひとり親」の要件に該当する場合は、一律35万円の控除を受けることができます。
1) 生計を一にする子(扶養親族となる子に限る)がいること。
2) 合計所得金額が500万円以下であること。
3) 内縁関係を含む配偶者がいないこと。

寡婦控除の見直し
ひとり親控除に該当しない寡婦には引き続き寡婦控除27万円が控除されます。子以外の扶養親族を有する寡婦の寡婦控除適用要件に以下が追加されました。
1) 合計所得金額が500万円以下であること。
2) 内縁関係を含む配偶者がいないこと。

寡婦控除・ひとり親控除額

給与等の収入金額(850万円以下か超か)、配偶者や扶養者の有無、所得金額調整控除の適用の有無で提出が必要な申告書が変わってきますので注意しましょう。

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終息の見えない新型コロナウィルスの影響の中、新しい日常が定着しつつあるこの頃です。弊事務所でも多様な生活スタイルに対応すべく、お客様からのご相談をオンラインでさせていただくサービスを開始いたしました。ご自宅や滞在先から移動することなく、お手持ちのパソコン・スマートフォンやタブレットから、WEB会議システムを利用して、相続に関する質問や相続生前対策について等、直接スタッフにご相談いただけるサービスです。

いつ起こるかわからない相続について、在宅時間の割合が増えたこの機会に考えてみませんか? 大切な方がお亡くなりになられたときに発生する様々な手続きは、残されたご家族にとってたいへん負担となるものです。相続税がかからない場合でも、しなければならないことはいろいろ…。事前に知っておくこと、またご自身の財産をどう遺していくのか生前対策をしておくことをお勧めします。 まずはどのような準備ができるのかなど、オンラインなら移動の時間や手間が省け、相談相手である専門スタッフの顔も見えるので、安心してご相談いただけます。 ご予約は倉持会計事務所HPよりお申込みください。ご不明な点はお電話でも承ります。ご予約お待ちしております!

感染予防に取り組みながら

爽やかに突き抜けるような青空が広がり秋の気配を感じられるようになりました。本来であれば金木犀の甘い香りが漂う時期ですが、今年は「マスク」のおかげで敏感に香りを楽しむことが出来ず、やはりいつもの年とは違うことを改めて感じています。

倉持会計事務所ではお客様が安心してご相談にお越しいただけるよう、以下のような予防策に取り組んでいます。

1.所内でのマスク着用
2.出入口消毒液の設置・消毒
3.感染予防パネル設置
4.共通使用箇所の消毒
5.Web会議及び面談導入推進
6.関与先訪問回数の削減
7.スタッフの健康管理
・出勤前の検温/・時差出勤、在宅勤務の奨励

混雑する交通機関利用の不安や、遠方にお住まいの方、お仕事や子育ての合間などで少しの時間しか取れない方へ、オンラインでのご相談が可能となりました。詳細は倉持会計事務所HPをご覧ください!次回ブログでもご案内させていただきます。

コロナ渦の助成金や給付金に税金はかかる?

新型コロナウイルス感染症拡大影響を受け、国や地方自治体から持続化給付金や雇用調整助成金、特別定額給付金など様々な助成金や給付金などが支給されています。これらの助成金等について、課税の対象となるのでしょうか。

●原則、法人税が課税される
法人が受け取った助成金等(雇用調整助成金や地方自治体独自の休業協力金など)は課税対象として雑収入に計上します。(ただし消費税は課税されない)

●「持続可給付金」法人・個人にかかわらず課税対象
税務上、法人は雑収入、個人事業者は事業所得等になります。ただし現在の売上が激減している経営環境においては、経費などの損金の方が多いと考えられるため影響は小さいと思われます。

●個人が受け取る助成金等は課税・非課税のものがある
非課税になるもの 支給の根拠となる法令等の規定による
・特別定額給付金 ・子育て世帯への臨時特別給付金

課税対象になるもの
①事業所得等になるもの
持続化給付金や雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金、東京都の感染拡大防止協力金などのように、事業者の収入が減少したことに対する補償や、支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補填を目的として支給される助成金等
②一時所得になるもの
すまい給付金や地域振興券などのように臨時的に一定の所得水準以下の人に対して支給されるなど、事業に関連しないもので一時に支給されるもの
③雑所得になるもの
事業所得等や一時所得に該当しない助成金等

収益計上のタイミング
 助成金等の多くは申請から支給決定、実際の入金まで時間を要します。助成金等の収益を計上する時期は実際に入金された日ではなく、支給決定通知書が事業者に到着したときになります。実際の入金が決算期をまたぐ場合には、期末に「未収入金」として計上することになりますので注意が必要です。

東京都文京区の支援
新型コロナ対策緊急資金

倉持会計事務所のある文京区では、従来の中小企業向けの融資あっせん制度に「新型コロナウイルス対策緊急資金」を新設し特別相談窓口を開設しています。区の利子補給により実質無利子で、限度額1,000万円の運転資金の融資が可能となります。申込みは本人、金融機関による代行、5月11日からは郵送による受付も始まり、創業1年未満の方の申込みも対象となっています。

詳細は[新型コロナウイルス]対策 文京区内中小企業向け特設ページ【随時更新】にてご確認ください。 特別相談窓口では新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業活動に影響を受けている中小企業者の皆様から経営上の相談も受け付けています。混雑も予想されますが今後の経営についてお悩みの方はぜひご利用をお勧めします。

場所:東京商工会議所文京支部(文京シビックセンター地下2階)
時間:月曜日~金曜日 午前9時30分~午後4時30分
電話:03-5842-673
郵送による申込みは文京区融資あっせん申込郵送提出時確認表にてご確認ください。
融資あっせん(新型コロナウイルス対策緊急資金・緊急事業資金)及びセーフティネット保証等認定の郵送申請について

その他の[新型コロナウイルス対策]
区では文京区商店街連合会と連携し、区内店舗を支援するため、「文京ソコヂカラ」プロジェクトを立ち上げ、 「新型コロナウイルス対策 文京区内店舗緊急応援ページ」を開設。
「文京テイクアウト&出前OK店舗リスト」「1コインでウチから美味しい応援プロジェクト~」(7月31日で終了)を展開中です!
5月25日からは在庫を抱える区内企業の販売促進や販路開拓を支援するため「在庫活用促進掲示板〜文京から全国へ発信!〜」もスタート!
商店街・商店存続のため地域一丸となって応援しましょう♪

資金繰り対策
既往債務の借換えについて

新型コロナウイルスの影響による売上減少等で、既存債務の返済が中小事業者の重荷に…返済負担の軽減や返済スケジュールの見直しに、既存借入金の借換特例を活用してみてはいかがでしょうか。

東京都の新型コロナウイルス感染症対応緊急借換

都内の中小企業者及び組合の方々が、既往の保証協会の保証付融資の借り換えにより、資金繰りの安定化や経営改善を図るための制度。対象は以下の条件を満たしている方
1.新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受けていること。
2.「最近 3か月間(申込月の前々月を含める)の売上実績」又は「今後3か月間(申込の翌月を含める)の売上見込」が令和元年12月以前の直近同期と比較して、5%以上減少していること。
3.保証協会の保証付融資を利用していること。
4.事業計画を策定し、資金繰りの安定化や経営改善に取り組むこと。
東京都産業労働局HPより

経済産業省 「公庫融資借換特例制度」

緊急経済対策により、日本政策金融公庫や商工組合中央金庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等について制度が拡充され、既往債務の借換も可能となりました。特別利子補給制度による実質無利子化の対象となります。
日本政策金融公庫HPより
新型コロナウイルス感染症特別貸付https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_t.html
拡充内容について https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/seidokakujyu_faq_t.pdf
商工組合中央金庫HPより
新型コロナウイルス感染症特別貸付 https://www.shokochukin.co.jp/disaster/pdf/corona_brochure.pdf https://www.shokochukin.co.jp/disaster/pdf/corona_faq.pdf

窓口が大変混み合っているようですので、ウィルス感染防止の観点からもインターネットや電話で事前のご相談をお勧めします。使える制度を少しでも有効に活用しましょう。

資金繰り対策
利用できる支援策を知る

多くの県で緊急事態宣言の解除が決まりました。感染の第2波、第3波と続く不安がのしかかる中、既に大きなダメージを受けた経済活動を修復していかなければなりません。中小・個人事業者にとっては一層厳しい状況が続く中、感染予防をしつつ事業を継続させるための支援策を活用して何とかこの危機を乗り越えていきたいものです。以下のご紹介のほかにも各自治体レベルでの支援策等なるべく情報を集めて有効に活用していただきたいです。

民間の金融機関でも無利子無担保・保証料ゼロなどの支援が可能な政策が決まっています。経産省の支援策HPで今の状況で利用できる融資や助成金をフル活用してこのピンチを乗り切りましょう