令和2年分の年末調整から変更!所得税制改正ポイント 

年末調整の申告書が大幅に変わります
所得税基礎控除の改正、所得金額調整控除の新設に伴い「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」 という3つの申告書が1枚の用紙になっています。主な変更点をご案内します。

給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を1律10万円引き下げ、基礎控除の控除額が10万円引き上げられました。

・給与等の年収が850万円以下で、他に収入がない人にとっては、改正後も税額の影響はありません。

・年収850万円を超える人については、給与所得控除額の上限が195万円に引き下げられるため増税となり、さらに合計所得金額が2,400万円を超える人については基礎控除も逓減されるので、さらなる増額改正となっています。

所得金額調整控除の新設
給与年収が850万円を超える人についてのみ、以下のいずれかに該当すれば、給与所得控除に上乗せして、所得金額調整控除を給与所得から控除することができます。
イ) 本人が特別障害者に該当する者
ロ) 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ) 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者

所得金額調整控除額={給与等の収入金額(又は1,000万円のいずれか少ない額)- 850万円}×10%

ひとり親控除の新設
婚姻歴や性別にかかわらず以下の「ひとり親」の要件に該当する場合は、一律35万円の控除を受けることができます。
1) 生計を一にする子(扶養親族となる子に限る)がいること。
2) 合計所得金額が500万円以下であること。
3) 内縁関係を含む配偶者がいないこと。

寡婦控除の見直し
ひとり親控除に該当しない寡婦には引き続き寡婦控除27万円が控除されます。子以外の扶養親族を有する寡婦の寡婦控除適用要件に以下が追加されました。
1) 合計所得金額が500万円以下であること。
2) 内縁関係を含む配偶者がいないこと。

寡婦控除・ひとり親控除額

給与等の収入金額(850万円以下か超か)、配偶者や扶養者の有無、所得金額調整控除の適用の有無で提出が必要な申告書が変わってきますので注意しましょう。

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相続オンライン相談、始めました。

終息の見えない新型コロナウィルスの影響の中、新しい日常が定着しつつあるこの頃です。弊事務所でも多様な生活スタイルに対応すべく、お客様からのご相談をオンラインでさせていただくサービスを開始いたしました。ご自宅や滞在先から移動することなく、お手持ちのパソコン・スマートフォンやタブレットから、WEB会議システムを利用して、相続に関する質問や相続生前対策について等、直接スタッフにご相談いただけるサービスです。

いつ起こるかわからない相続について、在宅時間の割合が増えたこの機会に考えてみませんか? 大切な方がお亡くなりになられたときに発生する様々な手続きは、残されたご家族にとってたいへん負担となるものです。相続税がかからない場合でも、しなければならないことはいろいろ…。事前に知っておくこと、またご自身の財産をどう遺していくのか生前対策をしておくことをお勧めします。 まずはどのような準備ができるのかなど、オンラインなら移動の時間や手間が省け、相談相手である専門スタッフの顔も見えるので、安心してご相談いただけます。 ご予約は倉持会計事務所HPよりお申込みください。ご不明な点はお電話でも承ります。ご予約お待ちしております!

感染予防に取り組みながら

爽やかに突き抜けるような青空が広がり秋の気配を感じられるようになりました。本来であれば金木犀の甘い香りが漂う時期ですが、今年は「マスク」のおかげで敏感に香りを楽しむことが出来ず、やはりいつもの年とは違うことを改めて感じています。

倉持会計事務所ではお客様が安心してご相談にお越しいただけるよう、以下のような予防策に取り組んでいます。

1.所内でのマスク着用
2.出入口消毒液の設置・消毒
3.感染予防パネル設置
4.共通使用箇所の消毒
5.Web会議及び面談導入推進
6.関与先訪問回数の削減
7.スタッフの健康管理
・出勤前の検温/・時差出勤、在宅勤務の奨励

混雑する交通機関利用の不安や、遠方にお住まいの方、お仕事や子育ての合間などで少しの時間しか取れない方へ、オンラインでのご相談が可能となりました。詳細は倉持会計事務所HPをご覧ください!次回ブログでもご案内させていただきます。

コロナ渦の助成金や給付金に税金はかかる?

新型コロナウイルス感染症拡大影響を受け、国や地方自治体から持続化給付金や雇用調整助成金、特別定額給付金など様々な助成金や給付金などが支給されています。これらの助成金等について、課税の対象となるのでしょうか。

●原則、法人税が課税される
法人が受け取った助成金等(雇用調整助成金や地方自治体独自の休業協力金など)は課税対象として雑収入に計上します。(ただし消費税は課税されない)

●「持続可給付金」法人・個人にかかわらず課税対象
税務上、法人は雑収入、個人事業者は事業所得等になります。ただし現在の売上が激減している経営環境においては、経費などの損金の方が多いと考えられるため影響は小さいと思われます。

●個人が受け取る助成金等は課税・非課税のものがある
非課税になるもの 支給の根拠となる法令等の規定による
・特別定額給付金 ・子育て世帯への臨時特別給付金

課税対象になるもの
①事業所得等になるもの
持続化給付金や雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金、東京都の感染拡大防止協力金などのように、事業者の収入が減少したことに対する補償や、支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補填を目的として支給される助成金等
②一時所得になるもの
すまい給付金や地域振興券などのように臨時的に一定の所得水準以下の人に対して支給されるなど、事業に関連しないもので一時に支給されるもの
③雑所得になるもの
事業所得等や一時所得に該当しない助成金等

収益計上のタイミング
 助成金等の多くは申請から支給決定、実際の入金まで時間を要します。助成金等の収益を計上する時期は実際に入金された日ではなく、支給決定通知書が事業者に到着したときになります。実際の入金が決算期をまたぐ場合には、期末に「未収入金」として計上することになりますので注意が必要です。

東京都文京区の支援
新型コロナ対策緊急資金

倉持会計事務所のある文京区では、従来の中小企業向けの融資あっせん制度に「新型コロナウイルス対策緊急資金」を新設し特別相談窓口を開設しています。区の利子補給により実質無利子で、限度額1,000万円の運転資金の融資が可能となります。申込みは本人、金融機関による代行、5月11日からは郵送による受付も始まり、創業1年未満の方の申込みも対象となっています。

詳細は[新型コロナウイルス]対策 文京区内中小企業向け特設ページ【随時更新】にてご確認ください。 特別相談窓口では新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業活動に影響を受けている中小企業者の皆様から経営上の相談も受け付けています。混雑も予想されますが今後の経営についてお悩みの方はぜひご利用をお勧めします。

場所:東京商工会議所文京支部(文京シビックセンター地下2階)
時間:月曜日~金曜日 午前9時30分~午後4時30分
電話:03-5842-673
郵送による申込みは文京区融資あっせん申込郵送提出時確認表にてご確認ください。
融資あっせん(新型コロナウイルス対策緊急資金・緊急事業資金)及びセーフティネット保証等認定の郵送申請について

その他の[新型コロナウイルス対策]
区では文京区商店街連合会と連携し、区内店舗を支援するため、「文京ソコヂカラ」プロジェクトを立ち上げ、 「新型コロナウイルス対策 文京区内店舗緊急応援ページ」を開設。
「文京テイクアウト&出前OK店舗リスト」「1コインでウチから美味しい応援プロジェクト~」(7月31日で終了)を展開中です!
5月25日からは在庫を抱える区内企業の販売促進や販路開拓を支援するため「在庫活用促進掲示板〜文京から全国へ発信!〜」もスタート!
商店街・商店存続のため地域一丸となって応援しましょう♪

資金繰り対策
既往債務の借換えについて

新型コロナウイルスの影響による売上減少等で、既存債務の返済が中小事業者の重荷に…返済負担の軽減や返済スケジュールの見直しに、既存借入金の借換特例を活用してみてはいかがでしょうか。

東京都の新型コロナウイルス感染症対応緊急借換

都内の中小企業者及び組合の方々が、既往の保証協会の保証付融資の借り換えにより、資金繰りの安定化や経営改善を図るための制度。対象は以下の条件を満たしている方
1.新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受けていること。
2.「最近 3か月間(申込月の前々月を含める)の売上実績」又は「今後3か月間(申込の翌月を含める)の売上見込」が令和元年12月以前の直近同期と比較して、5%以上減少していること。
3.保証協会の保証付融資を利用していること。
4.事業計画を策定し、資金繰りの安定化や経営改善に取り組むこと。
東京都産業労働局HPより

経済産業省 「公庫融資借換特例制度」

緊急経済対策により、日本政策金融公庫や商工組合中央金庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等について制度が拡充され、既往債務の借換も可能となりました。特別利子補給制度による実質無利子化の対象となります。
日本政策金融公庫HPより
新型コロナウイルス感染症特別貸付https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_t.html
拡充内容について https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/seidokakujyu_faq_t.pdf
商工組合中央金庫HPより
新型コロナウイルス感染症特別貸付 https://www.shokochukin.co.jp/disaster/pdf/corona_brochure.pdf https://www.shokochukin.co.jp/disaster/pdf/corona_faq.pdf

窓口が大変混み合っているようですので、ウィルス感染防止の観点からもインターネットや電話で事前のご相談をお勧めします。使える制度を少しでも有効に活用しましょう。

資金繰り対策
利用できる支援策を知る

多くの県で緊急事態宣言の解除が決まりました。感染の第2波、第3波と続く不安がのしかかる中、既に大きなダメージを受けた経済活動を修復していかなければなりません。中小・個人事業者にとっては一層厳しい状況が続く中、感染予防をしつつ事業を継続させるための支援策を活用して何とかこの危機を乗り越えていきたいものです。以下のご紹介のほかにも各自治体レベルでの支援策等なるべく情報を集めて有効に活用していただきたいです。

民間の金融機関でも無利子無担保・保証料ゼロなどの支援が可能な政策が決まっています。経産省の支援策HPで今の状況で利用できる融資や助成金をフル活用してこのピンチを乗り切りましょう

持続化給付金スマホで申請

持続化給付金の申請は電子申請のみとなっていますが今回の給付金申請手続きはだいぶ簡略化されておりスマートフォンで必要書類の写真を撮影したものを使いスマホで申請も可能ですので、該当される事業者の方はぜひ利用をおすすめします。

申請で利用するデータの保存形式はPDF・JPG・PNGです。通常スマホのデジカメ写真はJPGで保存されますのでそのまま利用できます。予め必要書類を揃え、画像の文字が読み取ることができるようにピントをあわせて写真に収めておきます。

注意:iPhoneの場合iOS11から写真の保存ファイル形式はHEIFが標準設定になっています。設定からカメラのフォーマットを「互換性優先」に変更してから撮影して下さい。

必要書類さえ揃えればスマホからスムーズに申請ができます。
例●個人事業者で青色申告している方の場合
1.必要となる証拠書類を用意し1枚ずつ撮影します。
① 確定申告書類
・確定申告書第1表(収受日付印があるもの)
・所得税青色申告決算書2枚
② 2020年分の対象月の売上台帳等(手書きで作成したものでも可)
対象月=前年同月より50%以上減少した月
(例2019年4月売上50万円→2020年4月売上15万に減少 対象月である4月の売上台帳)

③ 通帳の写し 表紙と見開き部分の1-2ページ
④ 本人確認書 いずれか
運転免許証(両面)や 個人番号カード(表面)、写真付きの住民基本台帳(表面)
住民票の写し+健康保険証 住民票の写し+パスポート(顔写真のページ)など

これらを用意したらそれぞれスマホで撮影します。保存された写真を拡大してみて文字が読み取れるか、1枚ずつ確認しておきましょう。

2.持続化給付金外部サイトへアクセスして申請する
スマホの検索サイトで「持続化給付金申請」と検索すると www.jizokuka-kyuhu.jp/ 持続化給付金が表示されます。中小企業庁の【「中小法人・個人事業者のための」持続化給付金】というサイトに入ります。(※なりすましサイトなどに十分ご注意ください)制度内容や申請の手順など詳細が記載されています。内容を理解されている方はオレンジ色の申請するボタンで手続きを始めます。

申請手順
オレンジ色の申請するボタンからスタート

1. 仮登録(メールなどを登録をします)→届いたメールから登録用URLへアクセス
2. ログインIDパスワードを設定します
3. 宣誓事項のチェック
4. 基本情報の入力  屋号や住所・業種・代表者名などの入力
5. 特例適用の選択 (一般的な申請方法または特例を利用する場合の選択)
6. 名義の確認  確定申告書の名義と一致、 代表者と口座名義の一致
7. 売上入力 ・年間事業収入 ・対象月 ・月間事業収入 ・対象月の前年度売上額
  入力すると給付予定額が計算・表示されます(個人事業者上限100万円)

8. 口座情報入力 通帳を見ながら入力する
9. 口座情報添付 ファイル選択ボタンを押して写真の保存先(フォトライブラリ)から通帳の写真を選択してアップロードします。表紙と見開き部分
10.添付書類 各証拠書類を選択しながらアップロードします。
全てをアップロードしたら確認画面へ移動し、入力内容の確認をします。 間違えがなければ申請ボタンを押すと申請完了です。

いかがでしょうか。申請内容に問題がなければ申請から2週間程度で口座へ給付金が振り込まれるとのことです。対象者の要件や確定申告書類の収受日付印がない場合の例外など持続化給付金ホームページのよくある質問にわかりやすく記載があります。申請期間は令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)までです諦めずにぜひ利用してください。

「持続化給付金」の申請受付が始まりました

中小企業・小規模事業者向けの持続化給付金
新型コロナウイルス感染症拡大により、営業自粛等で特に大きな影響を受けている中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者、医療法人、農業法人、NPO法人など会社以外の法人に対して、事業の継続を支え再起の糧としていただくため、事業全般に使える給付金です。申請は持続化給付金事務局のホームページからとなります。

【給付対象者】
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により売上が50%以上減少した事業者
・今後も事業を継続する意思がある事業者
 ※資本金10億円以上の大企業を除く
  特例もございますので詳細は持続化給付金ホームページにてご確認ください
【申請期間】 令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで
【給付額】※最大で法人200万円 個人事業者等100万円まで
給付額=前年の総売上(事業収入)— (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
 ※前年同月比―50%月の対象期間は2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について選択。
【申請書類】

中小法人等 個人事業者
確定申告書類(前事業年度) 2019年確定申告書類
売上減少となった月(対象月)の売上台帳等 売上減少となった月(対象月)の売上台帳等
通帳の写し 通帳の写し
  本人確認書の写し