新型コロナ・追加融資と借入金返済に備える

新型コロナ対応融資をはじめとする資金繰り支援策を活用して多くの企業が資金調達を図り窮状を凌いできたことと思います。長引くコロナ過の影響で先行きが不透明ななか、追加融資が必要となる事態も予想されます。追加融資や借入金返済に備えてすべきことを確認しておきましょう。

1.借入状況、返済予定を確認する
追加融資を想定すると、既存借入金の返済開始時期や返済原資について確認が必要です。
複数の借入がある場合などは借入契約ごとに、金融機関名、借入金額、借入期間、利率、毎月の返済額、返済期限、保証人、協会保証の有無などの情報を「借入金一覧表」を作成し整理しておきましょう。

2.追加融資は今後厳しくなることを想定する
昨年のコロナ対応融資では金融機関側に迅速な融資対応が求められ、財務内容の審査よりもスピード重視で融資が受けやすい状況にありました。今後は審査が厳しくなっていくことが予想されます。企業の借入額の増加により、金融機関としては既に融資した分を含め追加融資分がきちんと返済されるかを慎重に検討していくことになるでしょう。追加融資の資金使途と必要資金額、返済可能性について資料を添えて説明することが必要になってきます。

3.資金繰り表、経営計画、月次試算表の提出が重要
金融機関への説明資料としては、直近の試算表、直近と前年同月の売上高の資料のほか、資金繰り表を作成し現金収支の動きや実態がわかるようにしておきます。必要資金額については資金繰り表を使って具体的に説明しましょう。返済可能性については、今後の売上改善の見通し、売上・収益の具体的な改善策を根拠として示す必要があります。経営計画書を策定しそれをもとに説明できるよう準備が必要です。

今後の資金繰りに備えて現状を整理しメインバンクや政府系金融機関などへ早めに相談しましょう。(ビジネスインフォメーションより)

相続対策「生命保険の活用」

知っておきたい相続対策。本日は生命保険についてです。相続対策としての生命保険の利点とはどんなところにあるのでしょうか…

1.保険金受取人に確実に現金を遺せる
・保険金は遺産分割の対象にならない
法定相続による相続でも生命保険金を除外して相続分を算定できます。
・遺留分算定基礎財産に該当しない
遺留分とは被相続人の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことです。生命保険金は被相続人の遺産ではないため、原則として遺留分を計算する上での基礎財産に含まれません。

2.保険会社への手続が保険金受取人単独でできる
 被相続人の遺産を法定相続する場合、銀行や証券会社に対しては所定の届出書に相続人全員の署名と実印の押印が必要なため全部が揃うまで解約できず凍結されてしまいます。しかし生命保険は受取人が単独で受取手続を行うことができます。

3.保険金を素早く受け取れる
 ほとんどの生命保険会社では必要書類が整って保険金請求が行われた場合、保険金は約1週間以内ほどで受取人指定口座へ振り込まれるようになっています。死亡保険金の即日支払いサービスをおこなっている保険会社もあり、相続発生時の急な出費など遺族の費用負担を軽減できます。

4.相続税が一定額非課税となる
 被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金は相続税の課税対象ですが、相続人が受取り人の場合は一定額の非課税制度があります。非課税限度額は【500万円×法定相続人の数】です。(2021年4月現在)

 他にも代償財産としてほかの相続人へ代償金を支払う際の原資に役立てたり、遺言書によって保険金受取人の変更ができるなど、相続対策として活用できる効果があります。いつ起こるかわからない相続に備え、生命保険の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

相続対策「遺言書は具体的に」

知っておきたい相続対策。本日は遺言書について
遺言書には、自身の意思を書き残すことによって、相続争いを未然に防ぐ役割があります。円満な相続のためにせっかく遺言書を遺したにもかかわらず「遺産分割協議」が必要になるケースについてお話します。

 相続において有効な遺言書があった場合には基本的に遺言の内容が優先されますが、あくまでも遺言書に記載された財産だけ取得者が定まることになります。したがって遺言書作成後に購入した不動産や加入した投資信託等の財産がある場合は、遺言書に記載のない財産になってしまう可能性があります。逆に記載されていても相続までに売却した等で存在しない財産となった場合は、その部分の遺言が撤回されたものとされます。
遺言書に記載のない財産分は遺言書がない場合の相続と同じ扱いとなるため遺産分割協議が必要になります。
このような問題を防ぐためには「その他、本遺言に記載のない不動産、動産、有価証券、預貯金等の一切の財産」として誰に相続させるか・遺贈するかを遺言書にできるだけ明確に記載しておきましょう。また古い遺言書のままだと、大きな財産変動があった際は、当初意図した遺産配分と大きく変わってしまうこともあるため書き直しの検討も必要です。

 全部の財産について遺言があるにもかかわらず遺産分割協議が必要になることもあります。例えば「太郎に全財産の3分の2、花子に全財産の3分の1をそれぞれ相続させる」という書き方の場合、法定相続分等の割合自体は変更されたとしても、それに基づいて個別に誰が何を取得するのかという協議を行わなければなりません。
せっかく遺言書を作成したにもかかわらず誰がどの不動産や預貯金を取得するのか相続人らの協議が必要となってしまっては時間がかかる上、かえって紛争の原因にもなりかねません。遺言書では「太郎にA不動産、次郎にB不動産、花子にC銀行の預金を相続させる」のようにできる限り誰に何を取得させるか具体的に記載し、かつ漏れが無いように作成することが大切です。まずは自身の財産を把握しどんな遺産があるのか、財産目録を作成しておきましょう。

納税猶予制度

昨年新型コロナ税特法により実施された納税猶予の特例措置は、令和3年2月1日で適用期限が終了しました。2月2日以降は、資金繰り悪化などで国税を一時に納められない場合、納税の猶予制度である、「換価の猶予」「納税の猶予」を適用することになっています。

換価の猶予
~新型コロナの影響で収入が大幅に減少した場合など
税務署長への申請により最大1年間の分割納付が受けられ、猶予期間中の延滞税が軽減されます。
要件
➀一時の納税により事業の継続・生活の維持が困難となる恐れがある
➁納税について誠実な意思がある
➂猶予を受けようとする国税以外に滞納がない
➃納期限から6か月以内に申請

納税の猶予
~災害(新型コロナの影響を含む)による財産の損失や事業に著しい損失があった場合
税務署長への申請により最大1年間の分割納付が受けられ、延滞税が免除または軽減されます。
該当するケース
➀新型コロナ感染症患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより備品や棚卸資産を廃棄した
➁納税者本人または生計を同じにする家族が病気にかかった
➂納税者が営む事業についてやむを得ず休廃業した
➃納税者が営む事業について、利益の減少等により著しい損失を受けた

まだまだ先の見えないコロナ過での厳しい経済状況において、手間はかかるものの使える制度は出来るだけ活用したいものです。補助金だけでなく多くの支援策や特例措置が設けられているので管轄の税務署や行政の窓口への積極的なご相談をお勧めします。

国税庁HP 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
国税の納税の猶予制度に関するFAQ

「脱ハンコ」税務書類押印の廃止

令和3年度税制改正大綱により、4月1日以降に提出する税務関係書類について原則押印義務が廃止となりました。行政手続きのデジタル化の一環ですが、新型コロナの影響が大きく後押しした形です。確定申告や法定調書、個人事業の開業・廃業等届書など国税、地方税の税務関係書類のほとんどで押印が不要となります。
また、事業者が1つのアカウントで複数の行政サービスを利用できる「GビズID」というシステムの運用も始まっています。

注意点
相続税や贈与税に関する書類等、これまで実印による押印・印鑑証明書の添付が求められていたものは対象外です。

国税庁HP 「税務署窓口における押印の取扱いについて」より
押印が存続される書類

(1)  担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
(2)  相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
・遺産分割協議の内容は相続税の計算に直接影響することから、その内容が全員の真意に基づき成立したものであることを担保する措置が必要なため押印が存続されます。

同じ土地でも価格は5つ “一物五価”とは?

土地の価格には土地(1物)に対して5種類の価格(5価)が存在しています。実際の取引価格のほか、「公示地価」「基準地価」「路線価」「固定資産税評価額」の4つの公的価格があります。それぞれどんな違いがあるのでしょうか。

  1. 実勢価格 実際に取引された土地の価格
    土地の売却や購入を検討する際の地価の目安となります。
      
  2. 公示地価(公示価格) 国が公表する土地の目安価格
    国土交通省が都市計画区域内の標準地として選定した土地の1月1日時点の価格で、毎年3月に公表されます。実勢価格に近い土地の目安価格となり、一般の土地取引の目安や、公共用地の取得価格算定の基準とされます。企業会計での資産の時価評価にも活用されます。
      
  3. 基準地価 都道府県が調査した土地の目安価格
    都道府県が選定した基準地の7月1日時点の価格で毎年9月に公表されます。都市郊外の土地も含まれ公示価格とともに実勢価格に近い土地価格の目安とされます。
      
  4. 路線価 国税庁が調査した土地価格
    主要路線(道路)に面した宅地の1月1日時点の評価額で毎年7月に公表されます。売買実例、公示地価、不動産鑑定士等による鑑定評価額などをもとに評定します。相続税・贈与税の目安となる土地の価格で宅地の評価についてはその年の1月1日時点の路線価が適用されます。 路線価は公示価格の80%の水準で決められています。
      
  5. 固定資産税評価額 市区町村が不動産ごとに算出する価格
    市区町村が基準年度の前年1月1日を評価時点とし3年毎に公示地価や不動産鑑定評価額の70%を目途に算定します。固定資産税算定の基準となります。

新型コロナの影響は?
 今年1月1日時点の公示地価や路線価には新型コロナの影響による地価の下落が反映されていません。来年度(令和3年)からの固定資産税評価額は今年1月1日現在の公示地価等をもとに評価替えとなりますが、7月1日時点の下落した地価に合わせて評価額を修正したうえで、さらに今年度と比べて増税となる土地についても、1年限りの特例で税額を据え置くこととし、すべての土地で増税負担が回避されるようです。税額が減るケースは、そのまま少ない税額が適用されます。

コロナ渦の助成金や給付金に税金はかかる?

新型コロナウイルス感染症拡大影響を受け、国や地方自治体から持続化給付金や雇用調整助成金、特別定額給付金など様々な助成金や給付金などが支給されています。これらの助成金等について、課税の対象となるのでしょうか。

●原則、法人税が課税される
法人が受け取った助成金等(雇用調整助成金や地方自治体独自の休業協力金など)は課税対象として雑収入に計上します。(ただし消費税は課税されない)

●「持続可給付金」法人・個人にかかわらず課税対象
税務上、法人は雑収入、個人事業者は事業所得等になります。ただし現在の売上が激減している経営環境においては、経費などの損金の方が多いと考えられるため影響は小さいと思われます。

●個人が受け取る助成金等は課税・非課税のものがある
非課税になるもの 支給の根拠となる法令等の規定による
・特別定額給付金 ・子育て世帯への臨時特別給付金

課税対象になるもの
①事業所得等になるもの
持続化給付金や雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金、東京都の感染拡大防止協力金などのように、事業者の収入が減少したことに対する補償や、支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補填を目的として支給される助成金等
②一時所得になるもの
すまい給付金や地域振興券などのように臨時的に一定の所得水準以下の人に対して支給されるなど、事業に関連しないもので一時に支給されるもの
③雑所得になるもの
事業所得等や一時所得に該当しない助成金等

収益計上のタイミング
 助成金等の多くは申請から支給決定、実際の入金まで時間を要します。助成金等の収益を計上する時期は実際に入金された日ではなく、支給決定通知書が事業者に到着したときになります。実際の入金が決算期をまたぐ場合には、期末に「未収入金」として計上することになりますので注意が必要です。