一般的に相続は両親の死亡によって発生します。父と母、一度目を「一次相続」、二度目を「二次相続」と言います。その違いとは?
二次相続まで考える
一次相続と二次相続では相続人の構成が違ってきます。一般的に一次相続の相続人は「配偶者と子」、二次相続では「子」が相続人となります。
二次相続では、法定相続人の数が減ることから基礎控除が減少し、また配偶者控除も使えないなどで相続税が増えることが予想されます。後々、後悔することにならないよう、一次相続の遺産分割協議の段階で、二次相続を想定して話し合い、適切な対策をとることが大切です。
二次相続で相続税が増える理由
①基礎控除が減少
相続税の課税価格から差し引ける基礎控除は
「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。
また死亡保険金や死亡退職金は法定相続人1人あたり500万円の非課税限度額があります。法定相続人が減るとその分非課税枠が減ることになります。
②配偶者控除が使えない
配偶者が相続した遺産のうち1億6千万円、もしくは配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税がかからない、配偶者の税額軽減という大きな節税効果のある特例があります。
もし一次相続で配偶者控除により相続税0円で相続した場合、この財産と妻の財産も合算される二次相続では遺産総額が増え、税率も高くなっていくことから、子どもらの相続税額が大きく増えてしまう可能性があります。
③小規模宅地等の特例の適用条件が厳しくなる
被相続人が居住していた宅地等を一定要件のもとに最大80%評価減できる、こちらも大きな節税効果のある特例ですが、居住用宅地等の特例では配偶者が相続する場合以外は適用条件があり、同居していない親族や、持ち家に住んでいる親族の場合など特例が使えないケースもあります。二次相続でも特例を活用できるよう誰が相続するのが得策か考慮する必要があります。