確定申告・インボイス制度 無料相談会開催中!

確定申告の準備はお済みですか?コロナ禍の税務署は大変込み合っています。早めに準備して余裕をもって申告しましょう。倉持会計では初めての方へ無料相談会を実施しています。

こんな方は是非倉持会計の個別相談会をご利用下さい!
・不動産収入を申告しているが、節税対策をしたい方
・事業所得や不動産所得がある方で、法人成りを検討されている方
・賃貸併用住宅新築して今年から確定申告が必要な方等

今年はいよいよインボイス制度がスタートします。現在消費税が免税のフリーランス・個人事業主の方等、どうしたらいいのかご不安な方へのご相談も承ります。
専門家への相談は、節税対策など知らなかった情報を教えてもらうチャンスです。上手にご活用ください。

令和5年 個別相談会開催日程
1月18日、25日 2月1日、8日、15日
10時~16時 予約制です。
場所:倉持会計事務所 会議室
〒113-0022

東京都文京区千駄木3丁目43番3号ATK千駄木ビル6F
ご予約・お問い合わせは
03-3828-6251まで
メールでのお問い合わせ
seminar@kuramochikaikei.comまで

雑損控除とは?もしも自然災害で被害を受けたら

近年、数十年に一度と言うような大雨や台風による洪水・土砂災害等による大規模な損害のニュースが毎年のように伝えられています。もしも、このような風水害や震災などの自然災害や、火事、盗難などによって損害を受けた場合「雑損控除」とういう所得控除を受けることができるのをご存じでしょうか。
対象となるのはマイホームや家財など生活に通常必要な資産に限られますが、災害に関連してやむを得ず支出した費用も「災害関連支出」として控除の対象となります。控除額は以下の①か②の大きいほうの金額となります。
① 差引損失額-総所得金額×10%
(差引損失額=損害額+災害関連支出-保険金などの補填金)

② 災害関連支出-5万円
災害関連支出の例:損壊した住宅・家財の取り壊しや除去費用や、災害後1年以内に支出した土砂やその他の障害物除去費用など

損害額が大きくその年の所得から引ききれなかった場合は3年間にわたって繰り越すことができます。また盗難や横領(詐欺・脅迫は対象外)による損害も対象となります。最近はコロナ禍で自転車通勤をしている方も多いと思いますが、人気の高いロードバイクなど、普段通勤に利用しているものが盗難にあった場合は控除の対象です。会社勤めの方でも確定申告をすればこうした控除を利用できることを知っておくと、万が一でも被害にあったときに金銭的負担を減らすこともできるのでぜひ覚えておきましょう。

令和2年分確定申告 新型コロナの臨時特例について

今年は新型コロナ税特法や青色申告特別控除・基礎控除額の変更など前年との変更点が多く、申告にあたって注意が必要です。また感染症対策として税務署による確定申告会場の入場には「入場整理券」が必要となります。券は当日配布もしくは、国税庁LINE公式アカウントから事前発行を受けることができ、入場時には検温、マスクの着用、手指消毒、少人数での来場を求められています。感染リスク軽減のためご自宅でパソコンやスマホを利用したe-TAXでの申告を推奨しています。

新型コロナ特例 注意点はココ!

新型コロナに伴う個人事業者への給付金等は課税対象です。
課税対象 : 持続化給付金 家賃支援給付金 雇用調整助成金
       感染拡大防止協力金(東京都)
・1人10万円の特別定額給付金は非課税です。

国から個人に対する給付
Go To トラベル(旅行代金の1/2)やGo To イート(ポイントや食事券に対する25%のプレミアム分)で得た利益は「一時所得」扱いとなります。生命保険満期保険金や損害保険の満期返戻金、ふるさと納税返礼品など他の一時所得との合計が50万円を超えていたら申告が必要です。Go To~を活用し家族やグループなど大勢で、旅行や高級レストランでの食事を何度も利用された方で、幹事となって複数申し込んだ方は要注意です。

イベント中止のチケット代金は寄附金控除の対象に
新型コロナの影響で多数のイベントや公演などが中止、延期となりました。文化庁やスポーツ庁の指定を受けたイベント等で、「チケットの払い戻しを受けない」ことを選択した場合、その金額は寄附金控除の対象となり、同時に主催者支援にもなります。詳しくは「文化庁のチケットを払い戻さず「寄附」することにより,税優遇を受けられる制度」をご確認ください。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の臨時特例
新型コロナの影響で入居が遅れてしまった場合でも、条件を満たせば住宅ローン控除の特例が受けられる臨時措置があります。

マイホームを購入したが、住宅ローン控除の控除期間が10年から13年になる特例措置の入居期限要件「令和2年12月31日までに入居」できなかった。
  「令和3年12月31日までの入居」に延長される条件
 ・注文住宅を新築する場合:令和2年9月末までに契約
 ・分譲住宅・中古住宅の取得、増改築等をする場合:令和2年11月末までに契約

中古住宅を購入、増改築工事が遅れ、住宅ローン控除の要件「中古住宅取得日から6カ月以内に入居」できなかった。
  「増改築等の完了の日から6カ月以内に入居」に延長される条件
 ・以下のいずれか遅い日までに増改築等の契約をしていること。
  ①中古住宅取得の日から5カ月後まで(取得日前に契約していてもよい)
  ②令和2年4月30日から6月30日まで(4月30日より前に契約していてもよい)

いずれも新型コロナの影響で入居が遅れたことを証する書類などが必要となります。詳細は国土交通省の住宅ローン減税のページをご確認ください。

変更点も多い今年の確定申告、早めに準備しておきましょう‼

確定申告無料相談会開催します!

新年あけまして、早くも1月中旬…
遅ればせながら本年もよろしくお願い申し上げます。

さて毎年ご好評いただいている確定申告の個別相談会
今年もご予約受付が始まりました。

早速ご予約をいただいたお客様、ありがとうございます!
ご自分での申告に不安のある方、プロの知恵で節税対策をしたい方
日程・お時間ご予約制となっております。どうぞお早めにお申込み下さい。

開催日:
1月22日、29日
2月5日、12日、19日(毎水曜日)

時間:各日10:00~16:00 予約制

会場:倉持会計事務所 会議室

確定申告無料相談会1確定申告無料相談会2

確定申告個別相談会のお知らせ

確定申告のシーズンがやってきました。倉持会計事務所では今年も無料相談会を開催します!

不動産所得や賃貸併用住宅などにかかる申告について疑問や質問はございませんか?個別相談会を利用してお悩みを解決しましょう。確定申告に関することなら何でもご相談ください!予約制となりますのでお早めにお申し込みください。

開催日:2月6日、13日、20日、27日(2月の毎週水曜日)

時間:10:00~16:00予約制

会場:倉持会計事務所 会議室

長らく更新できずにおりましたスタッフブログ…
2019年より装い改めまして、税金についてなど役立つ情報を発信させていただきますのでよろしくお願いいたします!!