適格請求書発行事業者の登録申請がスタート!

10月1日より適格請求書発行事業者の登録がはじまりました。

令和5年10月1日から適格請求書等保存方式「インボイス制度」の導入にあたり適格請求書発行事業者が発行する「適格請求書(インボイス)」等を保存しないと仕入税額控除が出来なくなります。

適格請求書等保存方式いわゆる「インボイス制度」とは
消費税課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるためには帳簿や請求書等の保存が必要となりますが、現行の区分記載請求書の記載事項に、適格請求書発行事業者の登録番号や適用税率、税率ごとに区分した消費税額等が追加された「適格請求書(インボイス)」等の保存が求められる仕組みをいいます。適格請求書等は「適格請求書発行事業者」だけが発行できるため、売り手は登録申請をして「適格請求書発行事業者」になる必要があります。仕入税額控除のためには必須となります。

事業者が納付すべき消費税額の計算方法
納付すべき消費税額 = 課税売上にかかる消費税額 -課税仕入等にかかる消費税額
(差し引く課税仕入れ等にかかる消費税額が仕入税額控除の部分です。)

新制度の導入日からインボイスを発行するには、原則として令和5年3月31日までに登録申請書を提出しなければなりません。自社の請求書や領収書等に登録番号など必要事項の記載ができるように事前準備も必要となりますので早めに提出するようにしましょう。

インボイス制度や事前準備については、次回もう少し詳しくご案内させていただきます。