相続に関する基礎知識を知っておこう!
先ずは相続人を調べるための戸籍調査、案外大変です…
令和6年4月から相続登記が義務化されました‼
これまで登記が任意であったため相続によって取得した不動産の登記がされないまま相続が繰り返され、登記簿を見ても所有者不明、連絡が取れない土地が全国で増加し、災害時など公共工事の妨げとなったり周辺の環境悪化など社会問題となっていました。これらの改善、発生予防のための措置として相続登記が義務化となりました。
概要
1.相続登記の期限内に相続登記をしなければならない
(相続を知った日から3年以内)
2.令和6年4月1日以前の相続不動産も義務化の対象
(令和9年3月31日までに登記要)
やらないとどうなる?
1.相続登記をしない場合は10万円以下の罰金
2.不動産を売却や、抵当権の設定ができない
相続登記をするためにはどうしたらいいの?
・遺産分割協議を早めにやること
遺産分割がされないまま長期間放置されると相続が繰り返されて多数の相続人による共有となり管理や処分が難しくなります。
※相続開始から10年経過以後に行う遺産分割は原則として法定相続分または、遺言による相続分となります。
登録免許税の免税措置(令和7年3月31日まで)
1.相続により土地を取得した個人がその登記をする前に死亡した場合に、その個人を登記名義人とするための登記
2.課税標準となる不動産の価格が100万円以下の土地を取得した場合の登記
この免税措置は令和7年3月末までの期限付きですので心当たりのある方は早めのご確認をお勧めします。
知っておきたい相続対策。本日は令和2年4月1日から施行された「配偶者居住権」についてです。
配偶者居住権とは、残された配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物(自宅)に、終身又は一定期間無償で住み続けることができるとする法定の権利です。
本来、自宅は不動産所有権という1つの権利です。
例えば、相続人が妻と子ひとりで、遺産が自宅(3000万円)と預貯金(3000万円)があります。遺言書がなかったり遺産分割協議が折合わず法定相続となった場合、妻と子の相続分は1:1(6000万円の2分の1ずつ)となります。妻が居住している自宅を相続すると、預貯金は子の相続分となり、預金を相続できなかった妻は今後の生活が成り立たなくなる恐れも予想されます。
配偶者居住権の制度では自宅の権利を「所有権」と「居住権」という2つに分け、配偶者は自宅での居住を継続しながら、例えば生活費として預貯金などの財産も相続しやすくしたものです。上記の例で自宅3000万円(配偶者居住権:1500万円 負担付き所有権:1500万円として)預貯金3000万円の場合、妻は配偶者居住権1500万円と預貯金1500万円、子は負担付き所有権1500万円と預貯金1500万円という形で、妻は生活のための住居と費用を相続することができます。
配偶者居住権は名前の通り配偶者だけのものなので、その権利を売却することや相続させることはできません。期間満了や配偶者の死亡によって消滅した場合は元の所有者(所有権)に戻り、相続税や贈与税は課税されません。
家族の間でもぜひ知っておきたい制度です
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