消費税の簡易課税制度

令和5年10月から導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応し課税事業者になった場合、確定申告の際、仕入税額控除をするために、取引先から受け取った消費税額と自身が仕入れの際に支払った消費税額を差し引く計算が必要になります。消費税の計算が不要な免税事業者と比べて、取引ごとの消費税のチェックや税額計算など経理業務の負担が増えてきます。この実務負担を軽減させるために、売上が5,000万円以下の中小企業に限り「簡易課税制度」を選択することが出来ます。
簡易課税制度とは取引先から受け取った消費税に「みなし仕入れ率」という一定の割合を乗じて納税額を計算するやり方です。みなし仕入れ率を適用すると税抜きの売上金額さえ把握していれば、売り上げにかかる消費税、仕入れにかかる消費税を算出することができます。みなし仕入れ率は以下の6つの事業区分ごとに設定されています。課税事業者に変更したことで経理の手間がご心配の場合は簡易課税制度の導入を検討してみましょう。

事業区分 みなし
仕入れ率
該当する事業
第1種事業 90% 卸売業 (他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)
第2種事業 80% 小売業 (他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの)、農業・林業・漁業 (飲食料品の譲渡に係る事業)
第3種事業 70% 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、 鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業
第1種事業、第2種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。
第4種事業 60% 第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業、具体的には、飲食店業など なお、第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第4種事業となります。
第5種事業 50% 運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。) 第1種事業から第3種事業までの事業に該当する事業を除きます。
第6種事業 40% 不動産業

国税庁HPより出典 No.6509 簡易課税制度の事業区分
No.6509 簡易課税制度の事業区分|国税庁 (nta.go.jp)

消費税インボイス制度 免税事業者はどうする?!

 複数税率に対応した仕入税額控除の方式インボイス制度が令和5年10月1日から導入されます。導入時点から登録されるためには令和5年3月31日までに登録申請が必要となりますが、請求書の様式変更、レジや会計ソフト、受注システム等の対応など事前準備が必要なため、課税事業者の方は早めの準備をお勧めします。
では現在免税事業者の方はどうすればいいのでしょうか?課税事業者を選択する(適格請求書発行事業者の登録申請をする)かどうか、じっくり検討が必要かもしれません。とはいえ、何をどう検討すれば?と悩まれる方も多いかと思います。免税事業者の立場から検討が必要なケースをまとめてみました。

そもそも免税事業者は適格請求書発行事業者に登録したほうがいいのでしょうか?買い手側(仕入れ側)は売り手側が発行したインボイス等を保存しなければ仕入税額控除ができなくなります。事業者向けに販売、サービス提供をしている場合、取引先から除外されることも考えられます。取引先の意向を確認したうえで、登録すると課税事業者となるため消費税の申告・納付の負担が発生することも踏まえ、税理士さんに相談・検討をお勧めします。

例えば、
ヨガインストラクターとして個人で営業しているAさん(免税事業者)の場合。

・個人顧客に対しては必ずしもインボイス等を発行する必要はありません。
・課税事業者である法人と専属契約している場合、インボイス等の発行を求められる可能性があります。
→インボイス等を発行しないと価格改訂や取引の見直しが検討される可能性
→インボイスを発行するために適格請求書発行事業者の登録をすると消費税の申告・納付が必要
事業の実態等を踏まえ免税事業者のままでいるべきか検討しましょう。

駐車場経営で免税事業者であるBさんの場合
Bさんは月極駐車場(10台分)を経営、5台は近所の個人へ、5台は法人C社に貸しています。C社は免税事業者からの仕入について従来の仕入税額控除ができなくなり、消費税を多く納めることになるためBさんに価格改定への対応が求められるかもしれません。C社の意向を確認したうえで、適格請求書発行事業者に登録しインボイスを発行する場合は、簡易課税制度を選択する方法など検討が必要ですので税理士さんに相談しましょう。

自分が経営する会社に店舗・事務所を貸しているDさんの場合
Dさんは自宅の1,2階を自身が経営するE社に月額60万円で事業用に貸し年間720万円の収入があります。Dさんは免税業者のためインボイスを発行できず、原則課税で消費税申告を行うE社は従来の仕入税額控除約65万円を控除できなくなります。まずは経過措置期間を活用して影響を検証しながら適格請求書発行事業者の登録をすべきか検討しましょう。

このように免税事業者は取引先ごとに事情が異なりますので、慌てて登録申請する必要はありません。まずは取引先の意向を確認することが大切です。適格請求書発行事業者になった場合は消費税の申告・納付などの負担が生じるので、それぞれのケースを想定しながら慎重に判断する必要があります。

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