コロナ支援 「月次支援金」とは

新型コロナ感染拡大の影響が長引く中、令和3年4月以降に実施された緊急事態宣言または、まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業・外出自粛等の影響により売上が減少した中小法人や個人事業者を対象に、事業の継続や立て直しのための支援金を支給する「月次支援金」という制度が設けられました。どのような制度でしょうか。

給付要件 以下の要件を満たせば業種・地域を問わず対象となり得ます。
1:対象月の緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業、外出自粛等の影響を受けていること
2:2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少している

申請期間
4月・5月分:2021年6月16日~8月15日(受付終了)
6月分:2021年7月1日~8月31日
7月分:2021年8月1日~9月30日
8月分:2021年9月1日~10月31日

給付額 2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上
上限 中小法人等20万円 / 月  個人事業者10万円 / 月
・対象月とは? 対象措置が実施された月のうちその影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月 ・基準月とは? 2019年又は2020年における対象月と同じ月

給付対象
休業・時短要請対象の飲食店に対して商品・サービスを提供する事業者
食品加工・製造業者 ― 飲食品の生産者
飲食関連の器具・備品の販売業者 ― 飲食関連の器具・備品等の生産者
流通関連業者 接客・清掃・設備工事などサービス事業者

対象措置を実施する都道府県の個人客が外出自粛等したことによる影響を受けている事業者
旅行関連事業者(飲食、宿泊、旅客運送、旅行代理店、美術館や動物園など文化娯楽サービス事業者等)
文化・娯楽サービス事業者(映画館、カラオケ等)、
小売事業者(雑貨店、アパレルショップ等)、
対人サービス事業者(理・美容室、クリーニング店、マッサージ店、結婚式場、運転代行業等)
対象となる事業者へ商品・サービスを提供している事業者も支給対象となり得ます。

月次支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付されるため、特定の店舗・事業のみ月間売上が50%以上減少したとしても給付要件を満たしません。
また地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象となっている事業者は月次支援金の給付対象外です。

デルタ株など変異ウィルスによる感染が急拡大する中、ワクチン接種が進み安心して過ごせるようになるまで何とか踏ん張って乗り切りたいものです。

「月次支援金」の申請手続き方法や、必要書類は中小企業庁の月次支援金HPをご確認ください。
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html

参照:経済産業省
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf