雑損控除とは?もしも自然災害で被害を受けたら

近年、数十年に一度と言うような大雨や台風による洪水・土砂災害等による大規模な損害のニュースが毎年のように伝えられています。もしも、このような風水害や震災などの自然災害や、火事、盗難などによって損害を受けた場合「雑損控除」とういう所得控除を受けることができるのをご存じでしょうか。
対象となるのはマイホームや家財など生活に通常必要な資産に限られますが、災害に関連してやむを得ず支出した費用も「災害関連支出」として控除の対象となります。控除額は以下の①か②の大きいほうの金額となります。
① 差引損失額-総所得金額×10%
(差引損失額=損害額+災害関連支出-保険金などの補填金)

② 災害関連支出-5万円
災害関連支出の例:損壊した住宅・家財の取り壊しや除去費用や、災害後1年以内に支出した土砂やその他の障害物除去費用など

損害額が大きくその年の所得から引ききれなかった場合は3年間にわたって繰り越すことができます。また盗難や横領(詐欺・脅迫は対象外)による損害も対象となります。最近はコロナ禍で自転車通勤をしている方も多いと思いますが、人気の高いロードバイクなど、普段通勤に利用しているものが盗難にあった場合は控除の対象です。会社勤めの方でも確定申告をすればこうした控除を利用できることを知っておくと、万が一でも被害にあったときに金銭的負担を減らすこともできるのでぜひ覚えておきましょう。