遺産分割について その5

不動産の相続 2
不動産の相続税対策の中でも一番利用されているのが 、「小規模宅地等の特例」です。
小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地について、一定の要件を満たしたときに最大で80%その宅地の評価額を下げて相続税の負担を軽減し、配偶者など残された家族がその家に住み続けられるように創設された制度です。適用できる宅地等の区分や要件が複数あり複雑な制度ですので、有利に活用するためには慎重な判断が必要です。専門家へのご相談をお勧めします。

小規模宅地等の特例の主な種類

特定居住用宅地等の特例
亡くなった人の自宅として使っていた宅地等に対する特例です。自宅を持っている方ならば、どなたでも活用できるのがこの居住用です。居住用の評価減額の要件は以下の通りです。

遺産分割について その4

土地や家の相続。
単純に分けられない不動産の遺産分割、争族を防ぐためにはどうすればいいのでしょうか?

不動産の相続 1
不動産を含む相続財産を分割する場合には、以下のような分割方法が考えられます。

①現物分割
一つの物を形を変えずに、例えば一つの不動産を一人が相続し、その他の財産を他の相続人で分ける方法です。それぞれの価値に偏りがあると、誰が何を相続するかで揉める可能性があります。

②代償分割
一人の相続人が不動産を相続し、残りの相続人には相続分に相当する金銭を渡す方法です。この場合不動産を相続する人は現金の用意が必要となります。代償分割をする際の不動産の時価評価は、相続税においての時価評価とは異なり、実際の時価額が原則です。

③換価分割
相続財産である不動産を売却し、その売却で得た利益を相続人で分ける方法。不動産を相続しても活用できなかったり、代償分割・現物分割が難しい場合に、現金を平等に分配できるので、揉め事の起こりにくい遺産分割方法です。

④共有分割
一つの不動産を共有名義にして相続する方法です。簡単な方法に思われますが、相続した不動産を売却する際や賃貸に出す場合など、名義人全員の同意が必要になるため、トラブルにつながる可能性があります。親子での共有以外は共有分割は避けた方がいいでしょう。

配偶者居住権
配偶者居住権とは、被相続人個人が所有していた実家などに、亡くなった人の配偶者が住み続けられる権利です。例えば、夫が所有していた自宅を子どもが相続しても、配偶者居住権を設定すれば所有権がない妻でも安心して確実に住み続けることが可能です。また配偶者が自宅そのものを相続する場合に比べて、預貯金などの相続分を確保しやすくなります。配偶者居住権は、遺産分割協議・遺言・家庭裁判所の審判のいずれかによって設定します

相続登記をしなければ罰則⁉

令和6年4月から相続登記が義務化されました‼
これまで登記が任意であったため相続によって取得した不動産の登記がされないまま相続が繰り返され、登記簿を見ても所有者不明、連絡が取れない土地が全国で増加し、災害時など公共工事の妨げとなったり周辺の環境悪化など社会問題となっていました。これらの改善、発生予防のための措置として相続登記が義務化となりました。

概要
1.相続登記の期限内に相続登記をしなければならない
(相続を知った日から3年以内)
2.令和6年4月1日以前の相続不動産も義務化の対象
(令和9年3月31日までに登記要)

やらないとどうなる?
1.相続登記をしない場合は10万円以下の罰金
2.不動産を売却や、抵当権の設定ができない

相続登記をするためにはどうしたらいいの?
・遺産分割協議を早めにやること
遺産分割がされないまま長期間放置されると相続が繰り返されて多数の相続人による共有となり管理や処分が難しくなります。
※相続開始から10年経過以後に行う遺産分割は原則として法定相続分または、遺言による相続分となります。

登録免許税の免税措置(令和7年3月31日まで)
1.相続により土地を取得した個人がその登記をする前に死亡した場合に、その個人を登記名義人とするための登記

2.課税標準となる不動産の価格が100万円以下の土地を取得した場合の登記

この免税措置は令和7年3月末までの期限付きですので心当たりのある方は早めのご確認をお勧めします。

養子縁組

 養子縁組は実の親との親子関係を終了するかどうかで「普通養子縁組」「特別養子縁組」の2つに分かれます。養子縁組をした場合の相続時の効力は、どのようになるのでしょうか?
 養子縁組を行うと、血縁上のつながりのある親子と同じように、法律上で親子として扱われます。従って養子縁組によって法定相続人の順位が変動することがあります。
 例えば子のいない夫婦の場合、夫が死亡し、夫の両親が健在であれば通常妻と夫の親が相続人となります。もし、養子縁組を行っていた場合は、子の居る相続となり妻と養子が相続人となります。
 法定相続分や遺留分についても、相続人が配偶者のみであれば配偶者がすべてを相続しますが、養子縁組が行われていると、子の居る相続となるため配偶者の法定相続分は1/2となります。子の数が増えることになるため子の一人当たりの遺留分も減少します。
 養子の子の代襲相続権についてはどうかというと、「養子縁組の日から血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる」と民法に規定されているため、養子縁組をした後に生まれた養子の子は養親の代襲相続人となります。しかし、養子縁組前に生まれた養子の子は、養親と直系の血族関係は生じず代襲相続人とはなりません。ただし、養親の実子の子で直系卑属にあたる場合はこれに限りません。
普通養子縁組、特別養子縁組それぞれ養親の年齢、養子の制限、家庭裁判所の許可など要件に相違があります。特に相続対策としてお考えの場合は専門家への問い合わせや相談をしながら進めていくのが良いでしょう。

消費税の簡易課税制度

令和5年10月から導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応し課税事業者になった場合、確定申告の際、仕入税額控除をするために、取引先から受け取った消費税額と自身が仕入れの際に支払った消費税額を差し引く計算が必要になります。消費税の計算が不要な免税事業者と比べて、取引ごとの消費税のチェックや税額計算など経理業務の負担が増えてきます。この実務負担を軽減させるために、売上が5,000万円以下の中小企業に限り「簡易課税制度」を選択することが出来ます。
簡易課税制度とは取引先から受け取った消費税に「みなし仕入れ率」という一定の割合を乗じて納税額を計算するやり方です。みなし仕入れ率を適用すると税抜きの売上金額さえ把握していれば、売り上げにかかる消費税、仕入れにかかる消費税を算出することができます。みなし仕入れ率は以下の6つの事業区分ごとに設定されています。課税事業者に変更したことで経理の手間がご心配の場合は簡易課税制度の導入を検討してみましょう。

事業区分 みなし
仕入れ率
該当する事業
第1種事業 90% 卸売業 (他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)
第2種事業 80% 小売業 (他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの)、農業・林業・漁業 (飲食料品の譲渡に係る事業)
第3種事業 70% 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、 鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業
第1種事業、第2種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。
第4種事業 60% 第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業、具体的には、飲食店業など なお、第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第4種事業となります。
第5種事業 50% 運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。) 第1種事業から第3種事業までの事業に該当する事業を除きます。
第6種事業 40% 不動産業

国税庁HPより出典 No.6509 簡易課税制度の事業区分
No.6509 簡易課税制度の事業区分|国税庁 (nta.go.jp)

家族信託の活用法

家族信託、ご存じでしょうか?
 家族信託とは、財産の管理・運用・処分を「家族」に任せることをいいます。家族に自分の財産を信じて託し代わって管理してもらう制度で、相続の生前対策の選択肢として生前贈与や遺言書とならび注目されている制度です。
 家族信託の契約内容は、それぞれの家族の事情にあわせて柔軟に決めることができるのが特徴です。例えば持っている不動産ごと、口座ごとの管理をそれぞれ指定して受託者へ委託することができます。運用して得た利益を受ける受益者は委託者本人や他の親族など、信託財産の所有者として指定することができます。

こんな時に活用できる!
・認知症になったときのための財産管理
元気なうちに家族信託契約をしておけば、もしも認知症になってしまっても自宅など不動産の売却や信託した財産の管理・運用が可能です。

・相続対策、遺言書や贈与では難しい二次相続対策
共有不動産のトラブルを防いだり、法定相続にとらわれず、例えば将来お孫さんへ資産承継できるように締結することも可能です。

・判断力が低下したときの財産犯罪の防止策
口座等の財産管理を信託しておけば、違法な契約やオレオレ詐欺などの犯罪被害防止に役立ちます。

・事業承継対策として
後継者を受託者としてまずは経営権のみを移転させたり、また先の代まで後継者を決めることも可能です。


進む高齢化社会、いつだれが認知症などになっても不思議ではありません。本人の意思確認ができないと預貯金が凍結され、不動産売買などの契約行為ができなくなってしまいます。家族みんなが元気なうちこそ、相続について話し合ってみてはいかがでしょうか。

「18歳成人」対応してますか?

 民法の一部を改正する法律の施行により2022年4月から成人年齢が18歳に引き下げられました。成人式の話題は多く取り上げられましたが、さまざまな制度で年齢に関する規定が変更されています。未成年の期間は「18歳を迎えるまで」となり、18歳からは親権が失われます。例えば住む場所を決めたり、アルバイトの許可、携帯電話の契約など、親は子が行う契約に同意する権利が18歳からなくなります。成年後見制度の対象も18歳以上となっています。子が障がい者等で制度の利用が欠かせない場合は忘れずに対応が必要です。
 また相続税や贈与税においても20歳を基準としていた規定を18歳に引下げる改正がありました。遺産相続や、現金・株式などの譲渡にも影響がありますので注意が必要です。

18歳からできるようになったこと
・女性の結婚(16歳から引上げ、男性は元々18歳以上)
・10年間有効のパスポート取得(未成年者は5年有効パスポート)
・親の戸籍から抜ける分籍
・医師・公認会計士などの国家資格の取得
・性同一性障害の人の性別取扱いの変更審判
・二重国籍者の国籍選択(18~20歳までの間に決定)

20歳からできること(変わらないこと)
・飲酒・喫煙
・馬券など公営競技の投票権購入
・大型・中型自動車免許の取得
・養子を迎える
・国民年金の被保険者資格

(ビジネスインフォネーション コラムより)