土地や家の相続。
単純に分けられない不動産の遺産分割、争族を防ぐためにはどうすればいいのでしょうか?
不動産の相続 1
不動産を含む相続財産を分割する場合には、以下のような分割方法が考えられます。
①現物分割
一つの物を形を変えずに、例えば一つの不動産を一人が相続し、その他の財産を他の相続人で分ける方法です。それぞれの価値に偏りがあると、誰が何を相続するかで揉める可能性があります。
②代償分割
一人の相続人が不動産を相続し、残りの相続人には相続分に相当する金銭を渡す方法です。この場合不動産を相続する人は現金の用意が必要となります。代償分割をする際の不動産の時価評価は、相続税においての時価評価とは異なり、実際の時価額が原則です。
③換価分割
相続財産である不動産を売却し、その売却で得た利益を相続人で分ける方法。不動産を相続しても活用できなかったり、代償分割・現物分割が難しい場合に、現金を平等に分配できるので、揉め事の起こりにくい遺産分割方法です。
④共有分割
一つの不動産を共有名義にして相続する方法です。簡単な方法に思われますが、相続した不動産を売却する際や賃貸に出す場合など、名義人全員の同意が必要になるため、トラブルにつながる可能性があります。親子での共有以外は共有分割は避けた方がいいでしょう。
配偶者居住権
配偶者居住権とは、被相続人個人が所有していた実家などに、亡くなった人の配偶者が住み続けられる権利です。例えば、夫が所有していた自宅を子どもが相続しても、配偶者居住権を設定すれば所有権がない妻でも安心して確実に住み続けることが可能です。また配偶者が自宅そのものを相続する場合に比べて、預貯金などの相続分を確保しやすくなります。配偶者居住権は、遺産分割協議・遺言・家庭裁判所の審判のいずれかによって設定します