「103万円の壁」どうなった?

令和6年末から話題となっていた「103万円の壁」、結局どうなったのでしょうか?
所得税の「103万円の壁」は、令和7年度より基礎控除額が最大で95万円に、給与所得控除の最低保障額が65万円となり、所得税のかからない「壁」は年収160万円に引き上げられます。合計所得が132万円以下(給与収入で200万円相当)の人はこの160万円の壁で減税されることになります。合計所得が132万円超の人は、年収に応じて基礎控除額が段階的に変わります。わかりにくいですが目安として給与収入200万円相当~2,545万円相当までの人は2万円~3万円程度の所得税減税となるようです。103万円の壁を気にして働いていた方にとっては、働き方を見直す良い機会ですが、
一定の年収を超えると社会保険への加入や住民税の課税も生じるため、手取りが減ってしまうこともあるのでやはり留意が必要です。103万円の壁見直し
年収
1月1日から12月31日までの1年間に会社から支払われる各種手当などを含む給与等の総支給額。
所得:税法上、収入から必要経費を差し引いたもの。
給与所得者の場合は「給与所得控除」を必要経費として差し引いたものが給与所得です。
合計所得金額:給与所得など各所得を合算したもの。その年の収入が給与所得のみの場合は給与所得が合計所得金額になります。

基礎控除の額基礎控除

給与所得控除の額給与所得控除

遺産分割について その6

一般的に相続は両親の死亡によって発生します。父と母、一度目を「一次相続」、二度目を「二次相続」と言います。その違いとは?

二次相続まで考える
一次相続と二次相続では相続人の構成が違ってきます。一般的に一次相続の相続人は「配偶者と子」、二次相続では「子」が相続人となります。二次相続のイメージ
二次相続では、法定相続人の数が減ることから基礎控除が減少し、また配偶者控除も使えないなどで相続税が増えることが予想されます。後々、後悔することにならないよう、一次相続の遺産分割協議の段階で、二次相続を想定して話し合い、適切な対策をとることが大切です。

二次相続で相続税が増える理由
①基礎控除が減少
相続税の課税価格から差し引ける基礎控除は
「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。
また死亡保険金や死亡退職金は法定相続人1人あたり500万円の非課税限度額があります。法定相続人が減るとその分非課税枠が減ることになります。

②配偶者控除が使えない
配偶者が相続した遺産のうち1億6千万円、もしくは配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税がかからない、配偶者の税額軽減という大きな節税効果のある特例があります。
もし一次相続で配偶者控除により相続税0円で相続した場合、この財産と妻の財産も合算される二次相続では遺産総額が増え、税率も高くなっていくことから、子どもらの相続税額が大きく増えてしまう可能性があります。

③小規模宅地等の特例の適用条件が厳しくなる
被相続人が居住していた宅地等を一定要件のもとに最大80%評価減できる、こちらも大きな節税効果のある特例ですが、居住用宅地等の特例では配偶者が相続する場合以外は適用条件があり、同居していない親族や、持ち家に住んでいる親族の場合など特例が使えないケースもあります。二次相続でも特例を活用できるよう誰が相続するのが得策か考慮する必要があります。

遺産分割について その5

不動産の相続 2
不動産の相続税対策の中でも一番利用されているのが 、「小規模宅地等の特例」です。
小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地について、一定の要件を満たしたときに最大で80%その宅地の評価額を下げて相続税の負担を軽減し、配偶者など残された家族がその家に住み続けられるように創設された制度です。適用できる宅地等の区分や要件が複数あり複雑な制度ですので、有利に活用するためには慎重な判断が必要です。専門家へのご相談をお勧めします。

小規模宅地等の特例の主な種類

特定居住用宅地等の特例
亡くなった人の自宅として使っていた宅地等に対する特例です。自宅を持っている方ならば、どなたでも活用できるのがこの居住用です。居住用の評価減額の要件は以下の通りです。

遺産分割について その4

土地や家の相続。
単純に分けられない不動産の遺産分割、争族を防ぐためにはどうすればいいのでしょうか?

不動産の相続 1
不動産を含む相続財産を分割する場合には、以下のような分割方法が考えられます。

①現物分割
一つの物を形を変えずに、例えば一つの不動産を一人が相続し、その他の財産を他の相続人で分ける方法です。それぞれの価値に偏りがあると、誰が何を相続するかで揉める可能性があります。

②代償分割
一人の相続人が不動産を相続し、残りの相続人には相続分に相当する金銭を渡す方法です。この場合不動産を相続する人は現金の用意が必要となります。代償分割をする際の不動産の時価評価は、相続税においての時価評価とは異なり、実際の時価額が原則です。

③換価分割
相続財産である不動産を売却し、その売却で得た利益を相続人で分ける方法。不動産を相続しても活用できなかったり、代償分割・現物分割が難しい場合に、現金を平等に分配できるので、揉め事の起こりにくい遺産分割方法です。

④共有分割
一つの不動産を共有名義にして相続する方法です。簡単な方法に思われますが、相続した不動産を売却する際や賃貸に出す場合など、名義人全員の同意が必要になるため、トラブルにつながる可能性があります。親子での共有以外は共有分割は避けた方がいいでしょう。

配偶者居住権
配偶者居住権とは、被相続人個人が所有していた実家などに、亡くなった人の配偶者が住み続けられる権利です。例えば、夫が所有していた自宅を子どもが相続しても、配偶者居住権を設定すれば所有権がない妻でも安心して確実に住み続けることが可能です。また配偶者が自宅そのものを相続する場合に比べて、預貯金などの相続分を確保しやすくなります。配偶者居住権は、遺産分割協議・遺言・家庭裁判所の審判のいずれかによって設定します

相続登記をしなければ罰則⁉

令和6年4月から相続登記が義務化されました‼
これまで登記が任意であったため相続によって取得した不動産の登記がされないまま相続が繰り返され、登記簿を見ても所有者不明、連絡が取れない土地が全国で増加し、災害時など公共工事の妨げとなったり周辺の環境悪化など社会問題となっていました。これらの改善、発生予防のための措置として相続登記が義務化となりました。

概要
1.相続登記の期限内に相続登記をしなければならない
(相続を知った日から3年以内)
2.令和6年4月1日以前の相続不動産も義務化の対象
(令和9年3月31日までに登記要)

やらないとどうなる?
1.相続登記をしない場合は10万円以下の罰金
2.不動産を売却や、抵当権の設定ができない

相続登記をするためにはどうしたらいいの?
・遺産分割協議を早めにやること
遺産分割がされないまま長期間放置されると相続が繰り返されて多数の相続人による共有となり管理や処分が難しくなります。
※相続開始から10年経過以後に行う遺産分割は原則として法定相続分または、遺言による相続分となります。

登録免許税の免税措置(令和7年3月31日まで)
1.相続により土地を取得した個人がその登記をする前に死亡した場合に、その個人を登記名義人とするための登記

2.課税標準となる不動産の価格が100万円以下の土地を取得した場合の登記

この免税措置は令和7年3月末までの期限付きですので心当たりのある方は早めのご確認をお勧めします。

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03-3828-6251まで
メールでのお問い合わせ
seminar@kuramochikaikei.comまで

養子縁組

 養子縁組は実の親との親子関係を終了するかどうかで「普通養子縁組」「特別養子縁組」の2つに分かれます。養子縁組をした場合の相続時の効力は、どのようになるのでしょうか?
 養子縁組を行うと、血縁上のつながりのある親子と同じように、法律上で親子として扱われます。従って養子縁組によって法定相続人の順位が変動することがあります。
 例えば子のいない夫婦の場合、夫が死亡し、夫の両親が健在であれば通常妻と夫の親が相続人となります。もし、養子縁組を行っていた場合は、子の居る相続となり妻と養子が相続人となります。
 法定相続分や遺留分についても、相続人が配偶者のみであれば配偶者がすべてを相続しますが、養子縁組が行われていると、子の居る相続となるため配偶者の法定相続分は1/2となります。子の数が増えることになるため子の一人当たりの遺留分も減少します。
 養子の子の代襲相続権についてはどうかというと、「養子縁組の日から血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる」と民法に規定されているため、養子縁組をした後に生まれた養子の子は養親の代襲相続人となります。しかし、養子縁組前に生まれた養子の子は、養親と直系の血族関係は生じず代襲相続人とはなりません。ただし、養親の実子の子で直系卑属にあたる場合はこれに限りません。
普通養子縁組、特別養子縁組それぞれ養親の年齢、養子の制限、家庭裁判所の許可など要件に相違があります。特に相続対策としてお考えの場合は専門家への問い合わせや相談をしながら進めていくのが良いでしょう。