収入の壁 扶養範囲を確認しよう

一気に秋も深まり、そろそろ年末調整に必要な保険料控除証明の通知などが配達される季節です。結婚して扶養の範囲内で働くパート・アルバイト、例えば妻が夫の扶養の範囲内で働くケースではよく耳にする「103万円の壁」や「130万円の壁」など注意が必要な収入の壁が存在します。扶養控除には所得税や住民税、配偶者控除など税制上の扶養と、健康保険や年金に関する社会保険上の扶養があるので働き方に応じてどの壁に注意が必要か確認しておきましょう。
税制上の扶養控除の壁
100万円の壁100万円(自治体によっては93万円~100万円)を超えると住民税が課税されます。
103万円の壁103万円までは所得税が課税されません。ここを境に配偶者特別控除の150万円の壁・201万円の壁があります。以下のチャートを参考に確認してみましょう。

社会保険上の扶養の壁
130万円の壁 妻の収入が130万円以上(60歳以上は180万円以上)になると夫の社会保険の扶養から外れ、一定条件のもと社会保険料を妻本人が支払うことになります。
106万円の壁 以下の条件にすべて該当する場合も社会保険の扶養範囲から外れ保険料の支払いが発生します。妻が大企業でパート勤めをしているケースなどが該当しますが年金制度改正により、今後、右下表のように対象となる企業の従業員数が引き下げられ対象者が拡大することになります。
妻の収入が103万円以下であっても、例えば生命保険の一時金や、株・FX取引、転売収入など給与以外に一定の収入があれば一時所得や雑所得として課税対象となるケースがあり「103万円の壁」を超えることもあるため注意が必要です。

令和2年分の年末調整から変更!所得税制改正ポイント 

年末調整の申告書が大幅に変わります
所得税基礎控除の改正、所得金額調整控除の新設に伴い「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」 という3つの申告書が1枚の用紙になっています。主な変更点をご案内します。

給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を1律10万円引き下げ、基礎控除の控除額が10万円引き上げられました。

・給与等の年収が850万円以下で、他に収入がない人にとっては、改正後も税額の影響はありません。

・年収850万円を超える人については、給与所得控除額の上限が195万円に引き下げられるため増税となり、さらに合計所得金額が2,400万円を超える人については基礎控除も逓減されるので、さらなる増額改正となっています。

所得金額調整控除の新設
給与年収が850万円を超える人についてのみ、以下のいずれかに該当すれば、給与所得控除に上乗せして、所得金額調整控除を給与所得から控除することができます。
イ) 本人が特別障害者に該当する者
ロ) 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ) 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者

所得金額調整控除額={給与等の収入金額(又は1,000万円のいずれか少ない額)- 850万円}×10%

ひとり親控除の新設
婚姻歴や性別にかかわらず以下の「ひとり親」の要件に該当する場合は、一律35万円の控除を受けることができます。
1) 生計を一にする子(扶養親族となる子に限る)がいること。
2) 合計所得金額が500万円以下であること。
3) 内縁関係を含む配偶者がいないこと。

寡婦控除の見直し
ひとり親控除に該当しない寡婦には引き続き寡婦控除27万円が控除されます。子以外の扶養親族を有する寡婦の寡婦控除適用要件に以下が追加されました。
1) 合計所得金額が500万円以下であること。
2) 内縁関係を含む配偶者がいないこと。

寡婦控除・ひとり親控除額

給与等の収入金額(850万円以下か超か)、配偶者や扶養者の有無、所得金額調整控除の適用の有無で提出が必要な申告書が変わってきますので注意しましょう。