相続登記をしなければ罰則⁉

令和6年4月から相続登記が義務化されました‼
これまで登記が任意であったため相続によって取得した不動産の登記がされないまま相続が繰り返され、登記簿を見ても所有者不明、連絡が取れない土地が全国で増加し、災害時など公共工事の妨げとなったり周辺の環境悪化など社会問題となっていました。これらの改善、発生予防のための措置として相続登記が義務化となりました。

概要
1.相続登記の期限内に相続登記をしなければならない
(相続を知った日から3年以内)
2.令和6年4月1日以前の相続不動産も義務化の対象
(令和9年3月31日までに登記要)

やらないとどうなる?
1.相続登記をしない場合は10万円以下の罰金
2.不動産を売却や、抵当権の設定ができない

相続登記をするためにはどうしたらいいの?
・遺産分割協議を早めにやること
遺産分割がされないまま長期間放置されると相続が繰り返されて多数の相続人による共有となり管理や処分が難しくなります。
※相続開始から10年経過以後に行う遺産分割は原則として法定相続分または、遺言による相続分となります。

登録免許税の免税措置(令和7年3月31日まで)
1.相続により土地を取得した個人がその登記をする前に死亡した場合に、その個人を登記名義人とするための登記

2.課税標準となる不動産の価格が100万円以下の土地を取得した場合の登記

この免税措置は令和7年3月末までの期限付きですので心当たりのある方は早めのご確認をお勧めします。