早期に取り組みたい3つの相続税対策

相続税の対策とは何をどのようにしていけばいいのでしょうか?有効な対策には時間がかかります。じっくり検討しながら進めるためにも早めに取り組みたい3つの対策についてお話しします。

対策1 納税資金対策
相続税の納税は原則金銭一括納付。納税資金を用意しておく必要があります。次のような対策が考えられます。
①財産の組替え 不動産が値上がりしているときを見計らって売却し、預金や有価証券など換金しやすい資産に換えておく。
②生命保険の活用 自分を被保険者、相続人を受取人とする生命保険に加入し、死亡保険金を納税資金とする。(保険金は相続人1人当たり500万円まで非課税)
③生前贈与 1年間110万円まで非課税の暦年課税制度を利用して、毎年相続人に納税資金を贈与する。(相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されます)
④遺言書 不動産を相続させる相続人には納税資金として預貯金等も相続させる旨の記載をしておく。

対策2 相続税の計算過程における相続税対策
・相続財産の圧縮~課税財産を減らす対策
①財産の消費 墓・仏壇の購入、自宅の修繕、孫の学資負担など
②財産の移動 子や孫に暦年課税制度を適用する。住宅取得等資金の贈与税の非課税制度などの特例を利用する
③財産の組替え 生命保険への加入→現預金から保険金へ組替え、賃貸物件の購入→現預金から不動産へ組替えなど。土地は貸家建付地、家屋は貸家として評価減されます。
④資産の評価減 小規模宅地等の特例という制度(一定の居住用宅地等は330㎡まで80%の評価減など)が適用されるよう、所有宅地の用途を工夫する。

また養子縁組をして相続人を増やし基礎控除額の増額税率区分を格下げする方法も考えられます。しかしこの場合は「争族対策」の上で重要な問題となるため慎重に検討する必要があります。

対策3 争族対策
いつ起こるかわからない相続、相続人同士のトラブルを回避する有効な方法は、遺言書を作成しておくことです。
争族を防ぐ遺言書作成のポイント
・家族が納得する内容であること
あらかじめ相続人に腹案についてそれとなく話してみて、その反応を見ます。
・遺留分の侵害をしないこと
遺留分とは子供や配偶者など一定範囲の相続人に最低限保証された相続割合です。遺留分を侵害しない限り遺言が尊重されます。
・遺言執行人を決めておくこと
相続人の中から遺言通りに手続きができる時間と能力がある人を選びます。

以上3つの対策は相互に関係しています。長期にわたる暦年贈与や、タイミングを見計らうべき不動産の対応、相続人に公平となるような贈与の準備などいずれも時間が必要となるため早めに検討し進めていくことをお勧めします。

※2021年6月現在の法令・税制等に基づいて作成

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