家族信託、ご存じでしょうか?
家族信託とは、財産の管理・運用・処分を「家族」に任せることをいいます。家族に自分の財産を信じて託し代わって管理してもらう制度で、相続の生前対策の選択肢として生前贈与や遺言書とならび注目されている制度です。
家族信託の契約内容は、それぞれの家族の事情にあわせて柔軟に決めることができるのが特徴です。例えば持っている不動産ごと、口座ごとの管理をそれぞれ指定して受託者へ委託することができます。運用して得た利益を受ける受益者は委託者本人や他の親族など、信託財産の所有者として指定することができます。
こんな時に活用できる!
・認知症になったときのための財産管理
元気なうちに家族信託契約をしておけば、もしも認知症になってしまっても自宅など不動産の売却や信託した財産の管理・運用が可能です。
・相続対策、遺言書や贈与では難しい二次相続対策
共有不動産のトラブルを防いだり、法定相続にとらわれず、例えば将来お孫さんへ資産承継できるように締結することも可能です。
・判断力が低下したときの財産犯罪の防止策
口座等の財産管理を信託しておけば、違法な契約やオレオレ詐欺などの犯罪被害防止に役立ちます。
・事業承継対策として
後継者を受託者としてまずは経営権のみを移転させたり、また先の代まで後継者を決めることも可能です。
進む高齢化社会、いつだれが認知症などになっても不思議ではありません。本人の意思確認ができないと預貯金が凍結され、不動産売買などの契約行為ができなくなってしまいます。家族みんなが元気なうちこそ、相続について話し合ってみてはいかがでしょうか。