消費税の簡易課税制度

令和5年10月から導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応し課税事業者になった場合、確定申告の際、仕入税額控除をするために、取引先から受け取った消費税額と自身が仕入れの際に支払った消費税額を差し引く計算が必要になります。消費税の計算が不要な免税事業者と比べて、取引ごとの消費税のチェックや税額計算など経理業務の負担が増えてきます。この実務負担を軽減させるために、売上が5,000万円以下の中小企業に限り「簡易課税制度」を選択することが出来ます。
簡易課税制度とは取引先から受け取った消費税に「みなし仕入れ率」という一定の割合を乗じて納税額を計算するやり方です。みなし仕入れ率を適用すると税抜きの売上金額さえ把握していれば、売り上げにかかる消費税、仕入れにかかる消費税を算出することができます。みなし仕入れ率は以下の6つの事業区分ごとに設定されています。課税事業者に変更したことで経理の手間がご心配の場合は簡易課税制度の導入を検討してみましょう。

事業区分 みなし
仕入れ率
該当する事業
第1種事業 90% 卸売業 (他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)
第2種事業 80% 小売業 (他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの)、農業・林業・漁業 (飲食料品の譲渡に係る事業)
第3種事業 70% 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、 鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業
第1種事業、第2種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。
第4種事業 60% 第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業、具体的には、飲食店業など なお、第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第4種事業となります。
第5種事業 50% 運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。) 第1種事業から第3種事業までの事業に該当する事業を除きます。
第6種事業 40% 不動産業

国税庁HPより出典 No.6509 簡易課税制度の事業区分
No.6509 簡易課税制度の事業区分|国税庁 (nta.go.jp)

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