新型コロナ・追加融資と借入金返済に備える

新型コロナ対応融資をはじめとする資金繰り支援策を活用して多くの企業が資金調達を図り窮状を凌いできたことと思います。長引くコロナ過の影響で先行きが不透明ななか、追加融資が必要となる事態も予想されます。追加融資や借入金返済に備えてすべきことを確認しておきましょう。

1.借入状況、返済予定を確認する
追加融資を想定すると、既存借入金の返済開始時期や返済原資について確認が必要です。
複数の借入がある場合などは借入契約ごとに、金融機関名、借入金額、借入期間、利率、毎月の返済額、返済期限、保証人、協会保証の有無などの情報を「借入金一覧表」を作成し整理しておきましょう。

2.追加融資は今後厳しくなることを想定する
昨年のコロナ対応融資では金融機関側に迅速な融資対応が求められ、財務内容の審査よりもスピード重視で融資が受けやすい状況にありました。今後は審査が厳しくなっていくことが予想されます。企業の借入額の増加により、金融機関としては既に融資した分を含め追加融資分がきちんと返済されるかを慎重に検討していくことになるでしょう。追加融資の資金使途と必要資金額、返済可能性について資料を添えて説明することが必要になってきます。

3.資金繰り表、経営計画、月次試算表の提出が重要
金融機関への説明資料としては、直近の試算表、直近と前年同月の売上高の資料のほか、資金繰り表を作成し現金収支の動きや実態がわかるようにしておきます。必要資金額については資金繰り表を使って具体的に説明しましょう。返済可能性については、今後の売上改善の見通し、売上・収益の具体的な改善策を根拠として示す必要があります。経営計画書を策定しそれをもとに説明できるよう準備が必要です。

今後の資金繰りに備えて現状を整理しメインバンクや政府系金融機関などへ早めに相談しましょう。(ビジネスインフォメーションより)

納税猶予制度

昨年新型コロナ税特法により実施された納税猶予の特例措置は、令和3年2月1日で適用期限が終了しました。2月2日以降は、資金繰り悪化などで国税を一時に納められない場合、納税の猶予制度である、「換価の猶予」「納税の猶予」を適用することになっています。

換価の猶予
~新型コロナの影響で収入が大幅に減少した場合など
税務署長への申請により最大1年間の分割納付が受けられ、猶予期間中の延滞税が軽減されます。
要件
➀一時の納税により事業の継続・生活の維持が困難となる恐れがある
➁納税について誠実な意思がある
➂猶予を受けようとする国税以外に滞納がない
➃納期限から6か月以内に申請

納税の猶予
~災害(新型コロナの影響を含む)による財産の損失や事業に著しい損失があった場合
税務署長への申請により最大1年間の分割納付が受けられ、延滞税が免除または軽減されます。
該当するケース
➀新型コロナ感染症患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより備品や棚卸資産を廃棄した
➁納税者本人または生計を同じにする家族が病気にかかった
➂納税者が営む事業についてやむを得ず休廃業した
➃納税者が営む事業について、利益の減少等により著しい損失を受けた

まだまだ先の見えないコロナ過での厳しい経済状況において、手間はかかるものの使える制度は出来るだけ活用したいものです。補助金だけでなく多くの支援策や特例措置が設けられているので管轄の税務署や行政の窓口への積極的なご相談をお勧めします。

国税庁HP 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
国税の納税の猶予制度に関するFAQ

令和2年分確定申告 新型コロナの臨時特例について

今年は新型コロナ税特法や青色申告特別控除・基礎控除額の変更など前年との変更点が多く、申告にあたって注意が必要です。また感染症対策として税務署による確定申告会場の入場には「入場整理券」が必要となります。券は当日配布もしくは、国税庁LINE公式アカウントから事前発行を受けることができ、入場時には検温、マスクの着用、手指消毒、少人数での来場を求められています。感染リスク軽減のためご自宅でパソコンやスマホを利用したe-TAXでの申告を推奨しています。

新型コロナ特例 注意点はココ!

新型コロナに伴う個人事業者への給付金等は課税対象です。
課税対象 : 持続化給付金 家賃支援給付金 雇用調整助成金
       感染拡大防止協力金(東京都)
・1人10万円の特別定額給付金は非課税です。

国から個人に対する給付
Go To トラベル(旅行代金の1/2)やGo To イート(ポイントや食事券に対する25%のプレミアム分)で得た利益は「一時所得」扱いとなります。生命保険満期保険金や損害保険の満期返戻金、ふるさと納税返礼品など他の一時所得との合計が50万円を超えていたら申告が必要です。Go To~を活用し家族やグループなど大勢で、旅行や高級レストランでの食事を何度も利用された方で、幹事となって複数申し込んだ方は要注意です。

イベント中止のチケット代金は寄附金控除の対象に
新型コロナの影響で多数のイベントや公演などが中止、延期となりました。文化庁やスポーツ庁の指定を受けたイベント等で、「チケットの払い戻しを受けない」ことを選択した場合、その金額は寄附金控除の対象となり、同時に主催者支援にもなります。詳しくは「文化庁のチケットを払い戻さず「寄附」することにより,税優遇を受けられる制度」をご確認ください。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の臨時特例
新型コロナの影響で入居が遅れてしまった場合でも、条件を満たせば住宅ローン控除の特例が受けられる臨時措置があります。

マイホームを購入したが、住宅ローン控除の控除期間が10年から13年になる特例措置の入居期限要件「令和2年12月31日までに入居」できなかった。
  「令和3年12月31日までの入居」に延長される条件
 ・注文住宅を新築する場合:令和2年9月末までに契約
 ・分譲住宅・中古住宅の取得、増改築等をする場合:令和2年11月末までに契約

中古住宅を購入、増改築工事が遅れ、住宅ローン控除の要件「中古住宅取得日から6カ月以内に入居」できなかった。
  「増改築等の完了の日から6カ月以内に入居」に延長される条件
 ・以下のいずれか遅い日までに増改築等の契約をしていること。
  ①中古住宅取得の日から5カ月後まで(取得日前に契約していてもよい)
  ②令和2年4月30日から6月30日まで(4月30日より前に契約していてもよい)

いずれも新型コロナの影響で入居が遅れたことを証する書類などが必要となります。詳細は国土交通省の住宅ローン減税のページをご確認ください。

変更点も多い今年の確定申告、早めに準備しておきましょう‼