今年は新型コロナ税特法や青色申告特別控除・基礎控除額の変更など前年との変更点が多く、申告にあたって注意が必要です。また感染症対策として税務署による確定申告会場の入場には「入場整理券」が必要となります。券は当日配布もしくは、国税庁LINE公式アカウントから事前発行を受けることができ、入場時には検温、マスクの着用、手指消毒、少人数での来場を求められています。感染リスク軽減のためご自宅でパソコンやスマホを利用したe-TAXでの申告を推奨しています。
新型コロナ特例 注意点はココ!
新型コロナに伴う個人事業者への給付金等は課税対象です。
課税対象 : 持続化給付金 家賃支援給付金 雇用調整助成金
感染拡大防止協力金(東京都)
・1人10万円の特別定額給付金は非課税です。
国から個人に対する給付
Go To トラベル(旅行代金の1/2)やGo To イート(ポイントや食事券に対する25%のプレミアム分)で得た利益は「一時所得」扱いとなります。生命保険満期保険金や損害保険の満期返戻金、ふるさと納税返礼品など他の一時所得との合計が50万円を超えていたら申告が必要です。Go To~を活用し家族やグループなど大勢で、旅行や高級レストランでの食事を何度も利用された方で、幹事となって複数申し込んだ方は要注意です。
イベント中止のチケット代金は寄附金控除の対象に
新型コロナの影響で多数のイベントや公演などが中止、延期となりました。文化庁やスポーツ庁の指定を受けたイベント等で、「チケットの払い戻しを受けない」ことを選択した場合、その金額は寄附金控除の対象となり、同時に主催者支援にもなります。詳しくは「文化庁のチケットを払い戻さず「寄附」することにより,税優遇を受けられる制度」をご確認ください。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の臨時特例
新型コロナの影響で入居が遅れてしまった場合でも、条件を満たせば住宅ローン控除の特例が受けられる臨時措置があります。
マイホームを購入したが、住宅ローン控除の控除期間が10年から13年になる特例措置の入居期限要件「令和2年12月31日までに入居」できなかった。
「令和3年12月31日までの入居」に延長される条件
・注文住宅を新築する場合:令和2年9月末までに契約
・分譲住宅・中古住宅の取得、増改築等をする場合:令和2年11月末までに契約
中古住宅を購入、増改築工事が遅れ、住宅ローン控除の要件「中古住宅取得日から6カ月以内に入居」できなかった。
「増改築等の完了の日から6カ月以内に入居」に延長される条件
・以下のいずれか遅い日までに増改築等の契約をしていること。
①中古住宅取得の日から5カ月後まで(取得日前に契約していてもよい)
②令和2年4月30日から6月30日まで(4月30日より前に契約していてもよい)
いずれも新型コロナの影響で入居が遅れたことを証する書類などが必要となります。詳細は国土交通省の住宅ローン減税のページをご確認ください。
変更点も多い今年の確定申告、早めに準備しておきましょう‼