新型コロナ・追加融資と借入金返済に備える

新型コロナ対応融資をはじめとする資金繰り支援策を活用して多くの企業が資金調達を図り窮状を凌いできたことと思います。長引くコロナ過の影響で先行きが不透明ななか、追加融資が必要となる事態も予想されます。追加融資や借入金返済に備えてすべきことを確認しておきましょう。

1.借入状況、返済予定を確認する
追加融資を想定すると、既存借入金の返済開始時期や返済原資について確認が必要です。
複数の借入がある場合などは借入契約ごとに、金融機関名、借入金額、借入期間、利率、毎月の返済額、返済期限、保証人、協会保証の有無などの情報を「借入金一覧表」を作成し整理しておきましょう。

2.追加融資は今後厳しくなることを想定する
昨年のコロナ対応融資では金融機関側に迅速な融資対応が求められ、財務内容の審査よりもスピード重視で融資が受けやすい状況にありました。今後は審査が厳しくなっていくことが予想されます。企業の借入額の増加により、金融機関としては既に融資した分を含め追加融資分がきちんと返済されるかを慎重に検討していくことになるでしょう。追加融資の資金使途と必要資金額、返済可能性について資料を添えて説明することが必要になってきます。

3.資金繰り表、経営計画、月次試算表の提出が重要
金融機関への説明資料としては、直近の試算表、直近と前年同月の売上高の資料のほか、資金繰り表を作成し現金収支の動きや実態がわかるようにしておきます。必要資金額については資金繰り表を使って具体的に説明しましょう。返済可能性については、今後の売上改善の見通し、売上・収益の具体的な改善策を根拠として示す必要があります。経営計画書を策定しそれをもとに説明できるよう準備が必要です。

今後の資金繰りに備えて現状を整理しメインバンクや政府系金融機関などへ早めに相談しましょう。(ビジネスインフォメーションより)

相続対策「生命保険の活用」

知っておきたい相続対策。本日は生命保険についてです。相続対策としての生命保険の利点とはどんなところにあるのでしょうか…

1.保険金受取人に確実に現金を遺せる
・保険金は遺産分割の対象にならない
法定相続による相続でも生命保険金を除外して相続分を算定できます。
・遺留分算定基礎財産に該当しない
遺留分とは被相続人の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことです。生命保険金は被相続人の遺産ではないため、原則として遺留分を計算する上での基礎財産に含まれません。

2.保険会社への手続が保険金受取人単独でできる
 被相続人の遺産を法定相続する場合、銀行や証券会社に対しては所定の届出書に相続人全員の署名と実印の押印が必要なため全部が揃うまで解約できず凍結されてしまいます。しかし生命保険は受取人が単独で受取手続を行うことができます。

3.保険金を素早く受け取れる
 ほとんどの生命保険会社では必要書類が整って保険金請求が行われた場合、保険金は約1週間以内ほどで受取人指定口座へ振り込まれるようになっています。死亡保険金の即日支払いサービスをおこなっている保険会社もあり、相続発生時の急な出費など遺族の費用負担を軽減できます。

4.相続税が一定額非課税となる
 被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金は相続税の課税対象ですが、相続人が受取り人の場合は一定額の非課税制度があります。非課税限度額は【500万円×法定相続人の数】です。(2021年4月現在)

 他にも代償財産としてほかの相続人へ代償金を支払う際の原資に役立てたり、遺言書によって保険金受取人の変更ができるなど、相続対策として活用できる効果があります。いつ起こるかわからない相続に備え、生命保険の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

相続対策「遺言書は具体的に」

知っておきたい相続対策。本日は遺言書について
遺言書には、自身の意思を書き残すことによって、相続争いを未然に防ぐ役割があります。円満な相続のためにせっかく遺言書を遺したにもかかわらず「遺産分割協議」が必要になるケースについてお話します。

 相続において有効な遺言書があった場合には基本的に遺言の内容が優先されますが、あくまでも遺言書に記載された財産だけ取得者が定まることになります。したがって遺言書作成後に購入した不動産や加入した投資信託等の財産がある場合は、遺言書に記載のない財産になってしまう可能性があります。逆に記載されていても相続までに売却した等で存在しない財産となった場合は、その部分の遺言が撤回されたものとされます。
遺言書に記載のない財産分は遺言書がない場合の相続と同じ扱いとなるため遺産分割協議が必要になります。
このような問題を防ぐためには「その他、本遺言に記載のない不動産、動産、有価証券、預貯金等の一切の財産」として誰に相続させるか・遺贈するかを遺言書にできるだけ明確に記載しておきましょう。また古い遺言書のままだと、大きな財産変動があった際は、当初意図した遺産配分と大きく変わってしまうこともあるため書き直しの検討も必要です。

 全部の財産について遺言があるにもかかわらず遺産分割協議が必要になることもあります。例えば「太郎に全財産の3分の2、花子に全財産の3分の1をそれぞれ相続させる」という書き方の場合、法定相続分等の割合自体は変更されたとしても、それに基づいて個別に誰が何を取得するのかという協議を行わなければなりません。
せっかく遺言書を作成したにもかかわらず誰がどの不動産や預貯金を取得するのか相続人らの協議が必要となってしまっては時間がかかる上、かえって紛争の原因にもなりかねません。遺言書では「太郎にA不動産、次郎にB不動産、花子にC銀行の預金を相続させる」のようにできる限り誰に何を取得させるか具体的に記載し、かつ漏れが無いように作成することが大切です。まずは自身の財産を把握しどんな遺産があるのか、財産目録を作成しておきましょう。

納税猶予制度

昨年新型コロナ税特法により実施された納税猶予の特例措置は、令和3年2月1日で適用期限が終了しました。2月2日以降は、資金繰り悪化などで国税を一時に納められない場合、納税の猶予制度である、「換価の猶予」「納税の猶予」を適用することになっています。

換価の猶予
~新型コロナの影響で収入が大幅に減少した場合など
税務署長への申請により最大1年間の分割納付が受けられ、猶予期間中の延滞税が軽減されます。
要件
➀一時の納税により事業の継続・生活の維持が困難となる恐れがある
➁納税について誠実な意思がある
➂猶予を受けようとする国税以外に滞納がない
➃納期限から6か月以内に申請

納税の猶予
~災害(新型コロナの影響を含む)による財産の損失や事業に著しい損失があった場合
税務署長への申請により最大1年間の分割納付が受けられ、延滞税が免除または軽減されます。
該当するケース
➀新型コロナ感染症患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより備品や棚卸資産を廃棄した
➁納税者本人または生計を同じにする家族が病気にかかった
➂納税者が営む事業についてやむを得ず休廃業した
➃納税者が営む事業について、利益の減少等により著しい損失を受けた

まだまだ先の見えないコロナ過での厳しい経済状況において、手間はかかるものの使える制度は出来るだけ活用したいものです。補助金だけでなく多くの支援策や特例措置が設けられているので管轄の税務署や行政の窓口への積極的なご相談をお勧めします。

国税庁HP 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
国税の納税の猶予制度に関するFAQ

「脱ハンコ」税務書類押印の廃止

令和3年度税制改正大綱により、4月1日以降に提出する税務関係書類について原則押印義務が廃止となりました。行政手続きのデジタル化の一環ですが、新型コロナの影響が大きく後押しした形です。確定申告や法定調書、個人事業の開業・廃業等届書など国税、地方税の税務関係書類のほとんどで押印が不要となります。
また、事業者が1つのアカウントで複数の行政サービスを利用できる「GビズID」というシステムの運用も始まっています。

注意点
相続税や贈与税に関する書類等、これまで実印による押印・印鑑証明書の添付が求められていたものは対象外です。

国税庁HP 「税務署窓口における押印の取扱いについて」より
押印が存続される書類

(1)  担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
(2)  相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
・遺産分割協議の内容は相続税の計算に直接影響することから、その内容が全員の真意に基づき成立したものであることを担保する措置が必要なため押印が存続されます。

「総額表示」義務付け開始

新年度4月1日から「総額表示」の義務化かスタートしました。総額表示とは消費者が商品を購入する際の誤認防止のために、値札やチラシ、広告、カタログ等の表示価格を消費税を含んだ支払総額がわかるように記載することを義務付ける制度です。

「総額表示」の正しい表記方法を押さえておきましょう!
令和3年4月1日以降、商品の値札には顧客の支払総額を記載する必要があります。

誤りの例 正しい例
・10,000円(税別価格)
・10,000円(本体価格)
・10,000円 +消費税
・10,000円(表示価格は税別です)
・11,000円(税別価格)
・11,000円(税込み)
・11,000円(うち消費税1,000円)
・10,000円(税込11,000円)

支払総額である「11,000円」が明瞭に表示されていれば、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。現行では、総額表示を怠ったことに対する罰則はありませんが小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務となりますので違反とならないよう、値札の張替えや印刷物の差替えを行うなど対応が必要です。

令和2年分確定申告 新型コロナの臨時特例について

今年は新型コロナ税特法や青色申告特別控除・基礎控除額の変更など前年との変更点が多く、申告にあたって注意が必要です。また感染症対策として税務署による確定申告会場の入場には「入場整理券」が必要となります。券は当日配布もしくは、国税庁LINE公式アカウントから事前発行を受けることができ、入場時には検温、マスクの着用、手指消毒、少人数での来場を求められています。感染リスク軽減のためご自宅でパソコンやスマホを利用したe-TAXでの申告を推奨しています。

新型コロナ特例 注意点はココ!

新型コロナに伴う個人事業者への給付金等は課税対象です。
課税対象 : 持続化給付金 家賃支援給付金 雇用調整助成金
       感染拡大防止協力金(東京都)
・1人10万円の特別定額給付金は非課税です。

国から個人に対する給付
Go To トラベル(旅行代金の1/2)やGo To イート(ポイントや食事券に対する25%のプレミアム分)で得た利益は「一時所得」扱いとなります。生命保険満期保険金や損害保険の満期返戻金、ふるさと納税返礼品など他の一時所得との合計が50万円を超えていたら申告が必要です。Go To~を活用し家族やグループなど大勢で、旅行や高級レストランでの食事を何度も利用された方で、幹事となって複数申し込んだ方は要注意です。

イベント中止のチケット代金は寄附金控除の対象に
新型コロナの影響で多数のイベントや公演などが中止、延期となりました。文化庁やスポーツ庁の指定を受けたイベント等で、「チケットの払い戻しを受けない」ことを選択した場合、その金額は寄附金控除の対象となり、同時に主催者支援にもなります。詳しくは「文化庁のチケットを払い戻さず「寄附」することにより,税優遇を受けられる制度」をご確認ください。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の臨時特例
新型コロナの影響で入居が遅れてしまった場合でも、条件を満たせば住宅ローン控除の特例が受けられる臨時措置があります。

マイホームを購入したが、住宅ローン控除の控除期間が10年から13年になる特例措置の入居期限要件「令和2年12月31日までに入居」できなかった。
  「令和3年12月31日までの入居」に延長される条件
 ・注文住宅を新築する場合:令和2年9月末までに契約
 ・分譲住宅・中古住宅の取得、増改築等をする場合:令和2年11月末までに契約

中古住宅を購入、増改築工事が遅れ、住宅ローン控除の要件「中古住宅取得日から6カ月以内に入居」できなかった。
  「増改築等の完了の日から6カ月以内に入居」に延長される条件
 ・以下のいずれか遅い日までに増改築等の契約をしていること。
  ①中古住宅取得の日から5カ月後まで(取得日前に契約していてもよい)
  ②令和2年4月30日から6月30日まで(4月30日より前に契約していてもよい)

いずれも新型コロナの影響で入居が遅れたことを証する書類などが必要となります。詳細は国土交通省の住宅ローン減税のページをご確認ください。

変更点も多い今年の確定申告、早めに準備しておきましょう‼

同じ土地でも価格は5つ “一物五価”とは?

土地の価格には土地(1物)に対して5種類の価格(5価)が存在しています。実際の取引価格のほか、「公示地価」「基準地価」「路線価」「固定資産税評価額」の4つの公的価格があります。それぞれどんな違いがあるのでしょうか。

  1. 実勢価格 実際に取引された土地の価格
    土地の売却や購入を検討する際の地価の目安となります。
      
  2. 公示地価(公示価格) 国が公表する土地の目安価格
    国土交通省が都市計画区域内の標準地として選定した土地の1月1日時点の価格で、毎年3月に公表されます。実勢価格に近い土地の目安価格となり、一般の土地取引の目安や、公共用地の取得価格算定の基準とされます。企業会計での資産の時価評価にも活用されます。
      
  3. 基準地価 都道府県が調査した土地の目安価格
    都道府県が選定した基準地の7月1日時点の価格で毎年9月に公表されます。都市郊外の土地も含まれ公示価格とともに実勢価格に近い土地価格の目安とされます。
      
  4. 路線価 国税庁が調査した土地価格
    主要路線(道路)に面した宅地の1月1日時点の評価額で毎年7月に公表されます。売買実例、公示地価、不動産鑑定士等による鑑定評価額などをもとに評定します。相続税・贈与税の目安となる土地の価格で宅地の評価についてはその年の1月1日時点の路線価が適用されます。 路線価は公示価格の80%の水準で決められています。
      
  5. 固定資産税評価額 市区町村が不動産ごとに算出する価格
    市区町村が基準年度の前年1月1日を評価時点とし3年毎に公示地価や不動産鑑定評価額の70%を目途に算定します。固定資産税算定の基準となります。

新型コロナの影響は?
 今年1月1日時点の公示地価や路線価には新型コロナの影響による地価の下落が反映されていません。来年度(令和3年)からの固定資産税評価額は今年1月1日現在の公示地価等をもとに評価替えとなりますが、7月1日時点の下落した地価に合わせて評価額を修正したうえで、さらに今年度と比べて増税となる土地についても、1年限りの特例で税額を据え置くこととし、すべての土地で増税負担が回避されるようです。税額が減るケースは、そのまま少ない税額が適用されます。

令和2年分の年末調整から変更!所得税制改正ポイント 

年末調整の申告書が大幅に変わります
所得税基礎控除の改正、所得金額調整控除の新設に伴い「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」 という3つの申告書が1枚の用紙になっています。主な変更点をご案内します。

給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を1律10万円引き下げ、基礎控除の控除額が10万円引き上げられました。

・給与等の年収が850万円以下で、他に収入がない人にとっては、改正後も税額の影響はありません。

・年収850万円を超える人については、給与所得控除額の上限が195万円に引き下げられるため増税となり、さらに合計所得金額が2,400万円を超える人については基礎控除も逓減されるので、さらなる増額改正となっています。

所得金額調整控除の新設
給与年収が850万円を超える人についてのみ、以下のいずれかに該当すれば、給与所得控除に上乗せして、所得金額調整控除を給与所得から控除することができます。
イ) 本人が特別障害者に該当する者
ロ) 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ) 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者

所得金額調整控除額={給与等の収入金額(又は1,000万円のいずれか少ない額)- 850万円}×10%

ひとり親控除の新設
婚姻歴や性別にかかわらず以下の「ひとり親」の要件に該当する場合は、一律35万円の控除を受けることができます。
1) 生計を一にする子(扶養親族となる子に限る)がいること。
2) 合計所得金額が500万円以下であること。
3) 内縁関係を含む配偶者がいないこと。

寡婦控除の見直し
ひとり親控除に該当しない寡婦には引き続き寡婦控除27万円が控除されます。子以外の扶養親族を有する寡婦の寡婦控除適用要件に以下が追加されました。
1) 合計所得金額が500万円以下であること。
2) 内縁関係を含む配偶者がいないこと。

寡婦控除・ひとり親控除額

給与等の収入金額(850万円以下か超か)、配偶者や扶養者の有無、所得金額調整控除の適用の有無で提出が必要な申告書が変わってきますので注意しましょう。

幻冬舎ゴールドオンラインの人気記事に!

「幻冬舎ゴールドオンライン人気記事ピックアップ」に、倉持会計事務所所長 倉持公一郎(くらもち きみいちろう)の著書『ワケあり不動産の相続対策』より記事として掲載されました。
一つは【年金「月21万円」の60代夫婦…破綻すれすれ「不足額」に唖然】2020.10.15掲載
サイト内のアクセスランキングでも上位に入っています。

幻冬舎ゴールドオンライン

昨年、老後資金2,000万円問題が大きな話題となったように、年金生活や老後資金について多くの方が関心を持っているようです。本書は2013年12月の出版ですが当時から「老後の生活資金」について現状やどのような資金設計が必要かをわかりやすく解説しています。

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もう一つは【介護してた母死去「この家どうする…?」8人兄弟、長男の一手】2020.10.11掲載
遺産分割しにくい不動産の相続について、知っておくべきことやどのような相続手段があるのか参考になる内容です。

ワケあり不動産の相続対策


このコロナ渦、先行きの不安や不測の事態に備えて、改めて資産設計を立てたり、財産を洗い出しておくなど老後資金や相続について考えてみませんか。
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